1 条
第八十条
次の表の上欄に掲げる月分の第二種被保険者の新厚生年金保険法による保険料率については、同法第八十一条第五項中「千分の百二十四」とあるのは同表の中欄に掲げる字句に、「千分の九十二」とあるのは同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。
| 昭和六十一年四月から昭和六十一年九月までの月分 | 千分の百十三 | 千分の八十三 |
| 昭和六十一年十月から昭和六十二年九月までの月分 | 千分の百十四・五 | 千分の八十四・五 |
| 昭和六十二年十月から昭和六十三年九月までの月分 | 千分の百十六 | 千分の八十六 |
| 昭和六十三年十月から平成元年九月までの月分 | 千分の百十七・五 | 千分の八十七・五 |
| 平成元年十月から国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第八十六号)の施行の日の属する月までの月分 | 千分の百十九 | 千分の八十九 |
第三種被保険者及び船員任意継続被保険者の新厚生年金保険法による保険料率は、同法第八十一条第五項の規定にかかわらず、千分の百三十六(厚生年金基金の加入員である第三種被保険者にあつては、千分の百四)とする。
第四種被保険者については、旧厚生年金保険法第八十二条第一項ただし書及び第三項、第八十三条第一項並びに第八十三条の二の規定は、なおその効力を有する。
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法の規定は、船員任意継続被保険者について準用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。