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1 条

第八十条

次の表の上欄に掲げる月分の第二種被保険者の新厚生年金保険法による保険料率については、中「千分の百二十四」とあるのは同表の中欄に掲げる字句に、「千分の九十二」とあるのは同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。

昭和六十一年四月から昭和六十一年九月までの月分千分の百十三千分の八十三
昭和六十一年十月から昭和六十二年九月までの月分千分の百十四・五千分の八十四・五
昭和六十二年十月から昭和六十三年九月までの月分千分の百十六千分の八十六
昭和六十三年十月から平成元年九月までの月分千分の百十七・五千分の八十七・五
の施行の日の属する月までの月分千分の百十九千分の八十九

第三種被保険者及び船員任意継続被保険者の新厚生年金保険法による保険料率は、の規定にかかわらず、千分の百三十六(厚生年金基金の加入員である第三種被保険者にあつては、千分の百四)とする。

第四種被保険者については、ただし書及び、並びにの規定は、なおその効力を有する。

前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法の規定は、船員任意継続被保険者について準用する。

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