1 条
第五十四条(新厚生年金保険法による保険給付の額の改定の特例)
次の各号に掲げる保険給付の額、加給年金額又は加算額に関する当該各号に掲げる規定の適用については、昭和六十年の年平均の物価指数が昭和五十八年度の年度平均の物価指数の百分の百を超えるに至つた場合においては、昭和六十一年四月以降の月分の当該各号に掲げる規定に定める保険給付の額、加給年金額又は加算額は、その上昇した比率を基準として政令で定めるところにより改定した額とする。
老齢厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第四十四条第二項に規定する加給年金額 同項
障害厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第五十条第三項に規定する額 同項
障害厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第五十条の二第二項に規定する加給年金額 同項
障害手当金の額のうち新厚生年金保険法第五十七条ただし書に規定する額 同条ただし書
遺族厚生年金の額のうち新厚生年金保険法第六十二条第一項に規定する加算額 同項
老齢厚生年金の額のうち新厚生年金保険法附則第九条第一項第一号に規定する額 同項(第一号に限る。)
老齢厚生年金の額のうち附則第五十九条第二項第一号に規定する額 同項(第一号に限る。)
遺族厚生年金の額のうち附則第七十四条の規定による加算額 新国民年金法第三十八条、第三十九条第一項及び第三十九条の二第一項
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