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1 条

第四十四条(船員任意継続被保険者に関する経過措置)

施行日の前日においての規定による船員保険の被保険者であつた者であつて次の各号のいずれにも該当しないものは、施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得する。この場合において、新厚生年金保険法第十八条の規定による都道府県知事の確認を要しない。

施行日の前日において、又はのいずれかに該当したこと。

施行日において組合員であること。

前項に規定する者については、の規定はなおその効力を有するものとし、その者がの規定によつての規定による船員保険の被保険者とならなかつたものとみなされたときは、その者は、前項の規定による厚生年金保険の被保険者とならなかつたものとみなす。

船員任意継続被保険者は、いつでも、都道府県知事に申し出て、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失することができる。

船員任意継続被保険者は、前条第九項第一号、第二号若しくは第四号又は次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日(第一号又は同項第四号に該当するに至つたときは、その日)に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。

新厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶に使用されるに至つたとき(六十五歳に達しているときを除く。)。

前項の申出が受理されたとき。

厚生年金保険の保険料を滞納し、新厚生年金保険法第八十六条第一項の規定による指定の期限までに、その保険料を納付しないとき。

前項の規定の適用については、船員任意継続被保険者のうち、に規定する第一種被保険者又はに規定する第四種被保険者であつた期間が、又はの規定により船員保険の被保険者であつた期間とみなされることにより、又はに規定する期間を満たすに至つたにもかかわらず、に該当することなく、施行日の前日まで引き続きの規定による船員保険の被保険者であつた者は、前条第九項第二号に該当しないものとし、その者は、附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた期間、に規定する第三種被保険者であつた期間及び船員任意継続被保険者であつた期間を合算して十五年となるに至つた日又はに該当するに至つた日に、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失する。

前条第十項の規定によりなおその効力を有するものとされたただし書の規定は、船員任意継続被保険者について準用する。

新厚生年金保険法第九条及び第十三条第一項の規定の適用については、当分の間、同法第九条中「適用事業所に使用される六十五歳未満の者」とあるのは「適用事業所に使用される六十五歳未満の者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十四号に規定する船員任意継続被保険者(以下単に「船員任意継続被保険者」という。)を除く。)」と、同法第十三条第一項中「前条の規定に該当しなくなつた日」とあるのは「前条の規定に該当しなくなつた日若しくは船員任意継続被保険者でなくなつた日」とする。

船員任意継続被保険者については、厚生年金保険法第十条第一項及びの規定は適用しない。

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