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第三条

昭和五十五年十月一日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年七月一日から同年九月三十日までの間に被保険者の資格を取得した者又はの規定により同年八月若しくは同年九月から標準報酬が改定された者であつて、同年同月の標準報酬月額が四万二千円以下であるもの又は三十二万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額が三十三万円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をの規定による改正後のの規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、都道府県知事が改定する。

前項の規定により改定された標準報酬は、昭和五十五年十月から昭和五十六年九月までの各月の標準報酬とする。

標準報酬月額が四万五千円未満である厚生年金保険の第四種被保険者の昭和五十五年十一月以後の標準報酬月額は、の規定にかかわらず、四万五千円とする。

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