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第四条

昭和五十五年八月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のいずれかの日においての規定により加算する額が加算されている遺族年金を受ける権利を有する者(の規定により当該遺族年金が支給されている者に限る。)の当該遺族年金については、引き続きの規定により支給される間、の規定による改正後の中「加給年金額」とあるのは、「の規定による改正前のの規定により加算する額」とする。

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