1 条
第十七条
次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、第一条の規定による改正後の同法第八十一条第五項第二号中「千分の八十九」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句に、「千分の六十」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 昭和五十六年六月から昭和五十七年五月までの月分 | 千分の九十 | 千分の六十一 |
| 昭和五十七年六月から昭和五十八年五月までの月分 | 千分の九十一 | 千分の六十二 |
| 昭和五十八年六月から昭和五十九年五月までの月分 | 千分の九十二 | 千分の六十三 |
| 昭和五十九年六月以後の月分 | 千分の九十三 | 千分の六十四 |
第一条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項第二号に定める第二種被保険者の保険料率は、昭和六十年六月以後において、同項第一号に定める第一種被保険者の保険料率に達するまで、法律で定めるところにより、段階的に引き上げられるものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。