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第十七条

次の表の上欄に掲げる月分の厚生年金保険法による保険料率については、の規定による改正後の中「千分の八十九」とあるのはそれぞれ同表の中欄に掲げる字句に、「千分の六十」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和五十六年六月から昭和五十七年五月までの月分千分の九十千分の六十一
昭和五十七年六月から昭和五十八年五月までの月分千分の九十一千分の六十二
昭和五十八年六月から昭和五十九年五月までの月分千分の九十二千分の六十三
昭和五十九年六月以後の月分千分の九十三千分の六十四

の規定による改正後のに定める第二種被保険者の保険料率は、昭和六十年六月以後において、に定める第一種被保険者の保険料率に達するまで、法律で定めるところにより、段階的に引き上げられるものとする。

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