検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十六条

昭和五十五年八月一日から施行日の前日までの間のいずれかの日においての規定により加算する額が加算されている遺族年金(において準用するの規定により加算する額が加算されているの規定によつて支給する従前の遺族年金及び寡婦年金の例による保険給付を含むものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この条において同じ。)を受ける権利を有する者であつて、同日においての規定による改正後のに規定する政令で定める給付(その全額につき支給を停止されている給付を除く。以下この条において「他の公的年金給付」という。)の支給を受けることができるものの当該遺族年金については、の規定による改正後の中「加算する額」とあるのは、「の規定による改正前のの規定により加算する額を控除して得た額」とする。ただし、当該遺族年金又はその者に支給される他の公的年金給付がその全額につき支給を停止されるに至つたときは、この限りでない。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー