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第七条(通算老齢年金の支給の特例)

この法律の公布の日において現に被保険者期間が一年以上であり、かつ、厚生年金保険法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間のいずれをも満たしていない被保険者であつて、イからニまでのいずれかに該当している六十五歳以上であるものに対しては、この法律による改正後のの規定にかかわらず、の通算老齢年金を支給する。

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