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1 条

第八条(特例老齢年金の支給に関する経過措置)

この法律の公布の日において現に被保険者期間が一年以上であり、かつ、厚生年金保険法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が、次の各号の一に該当する場合において、その者が、通算老齢年金の受給権を有しないときは、その者にこの法律による改正後のの特例老齢年金を支給する。

この法律による改正後のイ又はロのいずれかに該当している被保険者でない者が、六十歳以上であるとき。

この法律による改正後のイ又はロのいずれかに該当している被保険者が、六十五歳以上であるとき。

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