1 条
第八条(特例老齢年金の支給に関する経過措置)
この法律の公布の日において現に被保険者期間が一年以上であり、かつ、厚生年金保険法による老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていない者が、次の各号の一に該当する場合において、その者が、通算老齢年金の受給権を有しないときは、その者にこの法律による改正後の同法附則第二十八条の三第一項の特例老齢年金を支給する。
この法律による改正後の厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項第一号イ又はロのいずれかに該当している被保険者でない者が、六十歳以上であるとき。
この法律による改正後の厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項第一号イ又はロのいずれかに該当している被保険者が、六十五歳以上であるとき。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。