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第六条(老齢年金の支給の特例)

この法律の公布の日において現にのいずれかに規定する被保険者期間を満たしている被保険者であつて、六十五歳以上であるものに対しては、この法律による改正後のの規定にかかわらず、の老齢年金を支給する。

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