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1 条

第二十三条(退職一時金に関する特例)

次の表の上欄に掲げる組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この条において同じ。)たる女子で組合員であつた期間が一年以上二十年未満である者が、この法律の公布の日から起算して十三年以内に組合員の資格を喪失したときは、その者に対しては、その者が当該資格を喪失した際、通算退職年金を受ける権利を有することとなる場合又は同表の中欄に掲げる規定の適用を受ける場合を除き、同表の下欄に掲げる規定を適用する。

に基づく共済組合の組合員通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(以下この条において「関係整理法」という。)
に基づく共済組合の組合員の規定によりその例によることとされたにおいて準用する
に基づく共済組合の組合員
に基づく共済組合の組合員
に基づく共済組合の組合員地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する又は
地方公務員等共済組合法に基づく団体共済組合の組合員地方公務員等共済組合法の長期給付等に関するにおいて準用する

昭和三十六年十一月一日以後前項の表の上欄に掲げる組合員の資格を取得した女子で組合員であつた期間が一年以上二十年未満である者が、同日からこの法律の公布の日の前日までの間に当該組合員の資格を喪失したときは、その者に対しても、同項と同様とする。この場合において、同表の下欄に掲げる規定中「退職の日」とあり、「その日」とあり、又は「第一項の規定に該当する事由が生じた日」とあるのは、「の公布の日」とする。

前項の規定により退職一時金を支給する場合において、その者に同項に規定する組合員の資格の喪失につき退職一時金として支給された金額があるときは、当該金額は、同項の規定により支給すべき退職一時金の内払とみなす。

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