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第二十三条(退職一時金に関する特例)
次の表の上欄に掲げる組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この条において同じ。)たる女子で組合員であつた期間が一年以上二十年未満である者が、この法律の公布の日から起算して十三年以内に組合員の資格を喪失したときは、その者に対しては、その者が当該資格を喪失した際、通算退職年金を受ける権利を有することとなる場合又は同表の中欄に掲げる規定の適用を受ける場合を除き、同表の下欄に掲げる規定を適用する。
| 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)に基づく共済組合の組合員 | 通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(以下この条において「関係整理法」という。)附則第二十一条 | 国家公務員共済組合法第八十条第三項 |
| 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)に基づく共済組合の組合員 | 私立学校教職員共済組合法第四十八条の二の規定によりその例によることとされた関係整理法附則第二十一条 | 私立学校教職員共済組合法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十条第三項 |
| 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)に基づく共済組合の組合員 | 関係整理法附則第三十九条 | 公共企業体職員等共済組合法第五十四条第五項 |
| 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)に基づく共済組合の組合員 | 関係整理法附則第四十四条 | 農林漁業団体職員共済組合法第三十八条第三項 |
| 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員 | 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第二十四条又は第六十三条第七項 | 地方公務員等共済組合法第八十三条第三項 |
| 地方公務員等共済組合法に基づく団体共済組合の組合員 | 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百四十三条の七 | 地方公務員等共済組合法第二百二条において準用する同法第八十三条第三項 |
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。