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1 条

第十三条(障害年金等の支給に関する経過措置)

昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であつた間に疾病にかかり、又は負傷した者の当該傷病については、この法律による改正後の及びの規定は、適用しない。

被保険者であつた者が、昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であつた間に発した疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病により同日以後に死亡したときは、その者の遺族については、の規定は、適用しない。ただし、その死亡した者が又はに該当する場合には、この限りでない。

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