1 条
第十三条(障害年金等の支給に関する経過措置)
昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であつた間に疾病にかかり、又は負傷した者の当該傷病については、この法律による改正後の厚生年金保険法第四十七条及び第五十五条の規定は、適用しない。
被保険者であつた者が、昭和四十年五月一日前における第四種被保険者であつた間に発した疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病により同日以後に死亡したときは、その者の遺族については、厚生年金保険法第五十八条の規定は、適用しない。ただし、その死亡した者が同条第一項第一号又は第四号に該当する場合には、この限りでない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。