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第十二条(保険給付の支給に関する経過措置)
前三条に規定する保険給付のうち昭和四十年四月以前の月に係る分及び障害手当金であつて、同年五月一日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。
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第十二条(保険給付の支給に関する経過措置)
前三条に規定する保険給付のうち昭和四十年四月以前の月に係る分及び障害手当金であつて、同年五月一日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。