1 条
第九条
施行日前に被保険者の資格を喪失し、かつ、脱退手当金の受給権を取得した者に支給する当該資格喪失に係る脱退手当金については、なお従前の例による。
明治四十四年四月一日以前に生まれた者
施行日前から引き続き第二種被保険者であり、同日から起算して五年以内に被保険者の資格を喪失した者
旧厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)による被保険者であつた期間に基づく被保険者期間が五年以上である女子であつて、昭和二十九年五月一日前に被保険者の資格を喪失し、かつ、同年四月三十日において五十歳未満であつたもの。
昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間に改正前の厚生年金保険法第六十九条又は附則第二十二条の二の規定による脱退手当金の支給を受けた者が、施行日から起算して六月以内に都道府県知事に申し出て、その支給を受けた脱退手当金の額に相当する額を返還したときは、その者は、その脱退手当金の支給を受けなかつたものとみなす。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。