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1 条

第九条

施行日前に被保険者の資格を喪失し、かつ、脱退手当金の受給権を取得した者に支給する当該資格喪失に係る脱退手当金については、なお従前の例による。

次の各号に掲げる者に対しては、従前の例により脱退手当金を支給する。ただし、第一号及び第二号に掲げる者については、従前の例による脱退手当金を支給すべき場合において、その支給を受けるべき者が、その際、通算老齢年金の受給権を有しているとき、又は通算老齢年金の受給権を取得したときは、この限りでない。

明治四十四年四月一日以前に生まれた者

施行日前から引き続き第二種被保険者であり、同日から起算して五年以内に被保険者の資格を喪失した者

による被保険者であつた期間に基づく被保険者期間が五年以上である女子であつて、昭和二十九年五月一日前に被保険者の資格を喪失し、かつ、同年四月三十日において五十歳未満であつたもの。

前二項に規定する脱退手当金の受給権は、その受給権者が施行日以後において通算老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。

第一項の規定による脱退手当金の受給権者であつて、施行日前にさかのぼつて通算老齢年金の受給権を取得したこととなるものについては、その者が通算老齢年金の支給を受けたときは、その脱退手当金の受給権は消滅し、その者が脱退手当金の支給を受けたときは、さかのぼつて通算老齢年金の受給権を取得しなかつたものとみなす。

第一項の規定による脱退手当金の受給権者が昭和三十六年四月一日以後に死亡した場合又は第二項の規定による脱退手当金の受給権者が施行日以後に死亡した場合には、これらの規定にかかわらず、改正後のの規定を準用する。

昭和三十六年四月一日から施行日の前日までの間に改正前の又はの規定による脱退手当金の支給を受けた者が、施行日から起算して六月以内に都道府県知事に申し出て、その支給を受けた脱退手当金の額に相当する額を返還したときは、その者は、その脱退手当金の支給を受けなかつたものとみなす。

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