1 条
第八条
次の表の上欄に掲げる者で、昭和三十六年四月一日以後の被保険者期間(明治四十四年四月一日以前に生まれた者にあつては、昭和三十六年四月一日前の通算対象期間である被保険者期間と同日以後の被保険者期間とを合算した期間。以下この条において同じ。)がそれぞれ同表の下欄に規定する期間以上であり、かつ、老齢年金を受けるに必要な被保険者期間を満たしていないものが、六十歳に達した後に被保険者の資格を喪失したとき、又は被保険者の資格を喪失した後に被保険者となることなくして六十歳に達したときは、厚生年金保険法第四十六条の三の規定に該当するに至つたものとみなして、その者に、同条の通算老齢年金を支給する。
| 大正五年四月一日以前に生まれた者 | 十年 |
| 大正五年四月二日から大正六年四月一日までの間に生まれた者 | 十一年 |
| 大正六年四月二日から大正七年四月一日までの間に生まれた者 | 十二年 |
| 大正七年四月二日から大正八年四月一日までの間に生まれた者 | 十三年 |
| 大正八年四月二日から大正九年四月一日までの間に生まれた者 | 十四年 |
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