1 条
第四条の三(高齢任意加入被保険者)
前項の申出をした者は、その申出が受理されたときは、その日に、被保険者の資格を取得する。
第八条第一項の認可があつたとき。
第一項に規定する政令で定める給付の受給権を取得したとき。
前項の申出が受理されたとき。
第一項から第六項までに規定するもののほか、第一項の規定による被保険者の資格の取得及び喪失に関し必要な事項は、政令で定める。
第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者に係る事業主については、第三項及び第六項から第八項までの規定は、適用しない。
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