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第四条の二(被保険者の資格の特例)

の規定によりによる長期給付に関する規定の適用を受けないに規定する職員は、第二号厚生年金被保険者としない。

の規定によりによる長期給付に関する規定の適用を受けないに規定する職員は、第三号厚生年金被保険者としない。

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