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1 条

第四条

旧法による被保険者であつた期間は、この法律による被保険者であつた期間とみなす。但し、旧法による脱退手当金(の規定により支給する旧法による脱退手当金を含む。)の計算の基礎となつた期間は、この限りでない。

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