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第二十三条の二

平成二十七年度から令和八年度までの間、第八十四条の六第三項第一号に掲げる率は、同号の規定にかかわらず、実施機関ごとに、当該年度における保険料の各月の保険料率(第二号厚生年金被保険者にあつては平成二十四年一元化法附則第八十三条の表の上欄に掲げる月分の保険料率についてはそれぞれ同表の下欄に定める率とし、第三号厚生年金被保険者にあつては平成二十四年一元化法附則第八十四条の表の上欄に掲げる月分の保険料率についてはそれぞれ同表の下欄に定める率とし、第四号厚生年金被保険者にあつては平成二十四年一元化法附則第八十五条第一項の表の上欄に掲げる月分の保険料率についてはそれぞれ同表の下欄に定める率とする。)を、当該各月に応じ、当該実施機関の組合員(国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共済組合の組合員)たる被保険者又は私立学校教職員共済制度の加入者たる被保険者に係る当該年度の各月ごとの標準報酬の総額に乗じて得た額の合計額(以下この項において「実施機関保険料相当額」という。)を、当該年度における保険料の各月分に応じ第八十一条第四項の表の下欄に定める保険料率を、当該各月に応じ、第一号厚生年金被保険者に係る当該年度の各月ごとの標準報酬の総額に乗じて得た額の合計額に各実施機関ごとの実施機関保険料相当額の合計額を加えて得た額で除して得た率を基準として、厚生労働省令で定めるところにより、実施機関ごとに算定した率とする。

厚生労働大臣は、前条第二項第一号及び前項に規定する厚生労働省令を定めるときは、実施機関を所管する大臣に協議しなければならない。

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