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1 条

第二十三条(拠出金の額の算定に関する特例)

令和八年度までの間、第八十四条の六の規定の適用については、同条第一項中「拠出金算定対象額に、」とあるのは「拠出金算定対象額に」と、「合計額」とあるのは「合計額に、当該拠出金算定対象額に支出費按分率を乗じて得た額を加えて得た額」と、同条第三項第二号中「という。)」とあるのは「という。)に百分の五十を乗じて得た率」と、同条第四項第二号中「控除した率」とあるのは「控除した率に百分の五十を乗じて得た率」とする。

前項の規定により読み替えて適用する第八十四条の六第一項に規定する支出費按分率は、第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率とする。

実施機関(厚生労働大臣を除く。以下この号、次条及び附則第二十三条の三において同じ。)ごとに、当該実施機関に係る当該年度における厚生年金保険給付費等として算定した額に基礎年金拠出金保険料相当分を加えた額を、当該年度における第八十四条の六第一項に規定する拠出金算定対象額で除して得た率を基準として、厚生労働省令で定めるところにより、実施機関ごとに算定した率

百分の五十

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