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1 条

第十九条(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金の基本手当等との調整の特例)

前条の規定を適用して支給する附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金については、各号の厚生年金被保険者期間ごとに附則第七条の四及び第七条の五の規定を適用する。この場合において、附則第七条の四第二項第二号及び第七条の五第一項中「第四十六条第一項及び平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされたの規定による改正前の」とあるのは、「第七十八条の二十九の規定により読み替えて適用する第四十六条第一項」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

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