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第四条(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過規定)

(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)、(青色申告書を提出しなかつた事業年度の災害による損失金の繰越し)及び(欠損金の繰戻しによる還付)((外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定は、法人の昭和四十三年四月一日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。