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1 条

第二条(配当等の額とみなす金額に関する経過規定)

改正後の法人税法(以下「新法」という。)(減資等により交付される金銭等のうち配当等の額とみなす金額)の規定は、法人((定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)が昭和四十三年四月一日以後に各号に掲げる金銭その他の資産の交付を受ける場合について適用し、法人が同日前に当該金銭その他の資産の交付を受けた場合については、なお従前の例による。