1 条
第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
This Act comes into effect on December 1, 1967 (hereinafter referred to as "the Effective Date").
この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「施行日」
略称規定附則第一条第一項
この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(昭和四十二年法律第百二十一号)が施行される日のことです。