第六十一条の五(デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等)
Article 61-5Inclusion of the Amount Equivalent to Profits or Losses on Derivative Transactions in Gross Profits or Deductible Expenses
In the case where a domestic corporation has conducted derivative transactions (meaning transactions promising the payment or receipt of the amount of monies calculated based on the difference between the numeric value, which has been agreed upon between the parties in advance as the interest rate, price of currency, price of goods or numeric value of another index, and the actual numeric value of such index at a certain time in the future, or transactions similar thereto, which are specified by Ministry of Finance Order; hereinafter the same applies in this Article), when any of those transactions have not been settled as of the end of a business year (excluding transactions based on a foreign exchange futures contract, etc. as prescribed in Article 61-8, paragraph (2) (Conversion of Transactions in a Foreign Currency with the Amount in Japanese Yen Determined under a Foreign Exchange Futures Contract, etc.) in the case where the provisions of the paragraph apply and other transactions specified by Ministry of Finance Order (referred to as "forward exchange transactions, etc." in the following paragraph); hereinafter referred to as "unsettled derivative transactions" in this paragraph), the amount equivalent to the profit or loss calculated, as specified by Ministry of Finance Order, by deeming that the unsettled derivative transactions were settled at the time (referred to as "deemed settlement profit or loss" in the following paragraph), is included in gross profits or deductible expenses, when calculating the amount of income for the business year.
内国法人がデリバティブ取引(金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値との差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて、財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を行つた場合において、当該デリバティブ取引のうち事業年度終了の時において決済されていないもの(第六十一条の八第二項(先物外国為替契約等により円換算額を確定させた外貨建取引の換算)の規定の適用を受ける場合における同項に規定する先物外国為替契約等に基づくものその他財務省令で定める取引(次項において「為替予約取引等」という。)を除く。以下この項において「未決済デリバティブ取引」という。)があるときは、その時において当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額(次項において「みなし決済損益額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。
In the case where a domestic corporation transfers a contract pertaining to derivative transactions (excluding forward exchange transactions, etc.) to a succeeding corporation in a company split, a corporation receiving a capital contribution in kind or a corporation receiving a distribution in kind as a result of a qualified company split, a qualified capital contribution in kind or a qualified in-kind distribution (in the case of a qualified in-kind distribution, excluding a distribution of all of the residual assets; hereinafter referred to as a "qualified company split, etc." in this paragraph), the amount equivalent to the deemed settlement profit or loss pertaining to the derivative transactions that would be calculated pursuant to the provisions of the preceding paragraph if the day preceding the date of the qualified company split, etc. were the last day of a business year is included in gross profits or deductible expenses, when calculating the amount of income for the business year containing the date of the qualified company split, etc.
In the case where a domestic corporation has acquired assets other than monies based on a contract for derivative transactions (excluding the case where the domestic corporation has acquired the assets based on a contract for derivative transactions subject to the provisions of paragraph (1) of the following Article), the difference between the value of the assets as of the time of the acquisition and the amount that the domestic corporation paid as the consideration for the acquisition of the assets based on a contract for derivative transactions that had caused the acquisition is included in gross profits or deductible expenses, when calculating the amount of income for the business year containing the date of the acquisition.
The disposition of the deemed settlement profit or loss prescribed in paragraph (1) in the following business year, and other necessary matters concerning the application of the provisions of the preceding three paragraphs are specified by Cabinet Order.
デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等
内国法人がデリバティブ取引(金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値との差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて、財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を行つた場合において…
デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等
内国法人がデリバティブ取引(金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値との差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて、財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)を行つた場合において…
デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等
内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人にデリバティブ取引(為替予約取引等を除く。)に係る契約を移転する場合には…
デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額の益金又は損金算入等
内国法人がデリバティブ取引に係る契約に基づき金銭以外の資産を取得した場合(次条第一項の規定の適用を受けるデリバティブ取引に係る契約に基づき当該資産を取得した場合を除く。)には、その取得の時における当該資産の価額とその取得の基因となつたデリバティブ取引に係る契約に基づき当該資産の取得の対価として支払つた金額との差額は…
繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ
内国法人が次に掲げる損失の額(以下この条において「ヘッジ対象資産等損失額」という。)を減少させるためにデリバティブ取引等を行つた場合(次条第一項の規定の適用がある場合を除くものとし、当該デリバティブ取引等が当該ヘッジ対象資産等損失額を減少させるために行つたものである旨その他財務省令で定める事項を財務省令で定めるところ…
外貨建取引の換算
内国法人が先物外国為替契約等(外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産又は負債の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるものをいう。以下この目において同じ。)により外貨建取引(第六十一条第三項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する短期売買商品等又は第六十一条の三第一項第一号(売買目的有価…
定義第二条第一項第十二号の十一・法令全体に適用
次のいずれかに該当する分割で分割対価資産として分割承継法人又は分割承継親法人(分割承継法人との間に当該分割承継法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係として政令で定める関係がある法人をいう。)のうちいずれか一の法人の株式以外の資産が交付されないもの(当該株式が交付される分割型分割にあつては、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該分割法人の各株主等の有する当該分割法人の株式の数(出資にあつては、金額)の割合に応じて交付されるものに限る。)
わかりやすく言うと
分割承継法人かその親法人のどれか一社の株式以外の資産が交付されない分割(分割型分割は持株割合に応じた交付に限ります)で、完全支配関係などがある法人間のもの、支配関係などがあり事業の移転や継続などの要件を全て満たすもの、共同事業や独立した事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。
定義第二条第一項第十二号の十四・法令全体に適用
次のいずれかに該当する現物出資(被現物出資法人である外国法人に国内にある不動産その他の政令で定める資産(以下この号において「国内不動産等」という。)、国内事業所等(内国法人にあつては第六十九条第四項第一号(外国税額の控除)に規定する本店等をいい、外国法人にあつては恒久的施設をいう。)を通じて行う事業に係る資産(外国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式を有する場合におけるその外国法人の株式を除く。)若しくは負債(以下この号において「国内資産等」という。)又は内国法人の工業所有権、著作権その他の政令で定める資産(以下この号において「無形資産等」という。)の移転を行うもの(当該国内不動産等、国内資産等及び無形資産等の全部が当該移転により当該被現物出資法人である外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となるものとして政令で定めるものを除く。)、外国法人が内国法人又は他の外国法人に第百三十八条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する本店等(以下この号において「本店等」という。)を通じて行う事業に係る資産(国内不動産等を除く。)又は負債(以下この号において「外国法人国外資産等」という。)の移転を行うもの(当該他の外国法人に外国法人国外資産等の移転を行うものにあつては、当該外国法人国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該他の外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係る資産又は負債となるものに限る。)及び内国法人が外国法人に第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等を通じて行う事業に係る資産又は負債(以下この号において「内国法人国外資産等」という。)の移転を行うもので当該内国法人国外資産等の全部又は一部が当該移転により当該外国法人の本店等を通じて行う事業に係る資産又は負債となるもの(国内資産等の移転を行うものに準ずるものとして政令で定めるものに限る。)並びに新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に伴う当該新株予約権付社債についての社債の給付を除き、現物出資法人に被現物出資法人の株式のみが交付されるものに限る。)
わかりやすく言うと
現物出資法人に被現物出資法人の株式だけが交付される現物出資で、完全支配関係などがある法人間のもの、支配関係などがあり事業の移転や継続などの要件を満たすもの、共同事業のためのもので政令で定めるもののいずれかです。外国法人に国内の不動産などを移すものなど、一定のものは除かれます。
定義第二条第一項第十二号の十五・法令全体に適用
内国法人を現物分配法人とする現物分配のうち、その現物分配により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)のみであるもの
わかりやすく言うと
内国法人が行う現物分配のうち、資産を受け取る者が、分配の直前にその内国法人と完全支配関係がある普通法人または協同組合等である内国法人だけであるもののことです。
定義第十三条第一項・法令全体に適用
法人の財産及び損益の計算の単位となる期間(以下この章において「会計期間」という。)で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下この章において「定款等」という。)に定めるもの
わかりやすく言うと
法人の財産と損益を計算する単位となる期間(会計期間)で、法令や定款などで定めるもののことです。定めがない場合は、税務署長に届け出た会計期間や税務署長が指定した会計期間などです。一年を超える場合は、開始の日から一年ごとに区切った各期間(最後に残る一年未満の期間を含む)をいいます。
略称規定第六十一条の五第一項・この規定及び第六十一条の五第二項の中だけ
…その時において当該未決済デリバティブ取引を決済したものとみなして財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額(次項において「みなし決済損益額」という。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上…
わかりやすく言うと
事業年度終了の時に決済されていないデリバティブ取引(先物外国為替契約等に基づく一定のものなど、財務省令で定める取引を除く)を、その時に決済したものとみなして、財務省令で定めるところにより計算した利益の額か損失の額のことです。
定義第六十一条の五第一項・この条の中だけ
金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値との差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて、財務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
金利、通貨の価格、商品の価格などの指標について、あらかじめ当事者間で約束した数値と、将来の一定の時期の実際の数値との差をもとに計算したお金をやり取りする取引や、これに似た取引のうち、財務省令で定めるもののことです。
略称規定第六十一条の五第一項・この項の中だけ
内国法人がデリバティブ取引(金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値との差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて…
わかりやすく言うと
内国法人が行ったデリバティブ取引(金利、通貨の価格、商品の価格などの指標の約定した数値と将来の実際の数値との差で金銭をやり取りする取引などで、財務省令で定めるもの)のうち、事業年度終了の時に決済されていないもののことです。為替予約取引等は除きます。
略称規定第六十一条の五第一項・この規定及び第六十一条の五第二項の中だけ
内国法人がデリバティブ取引(金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値との差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引であつて…
わかりやすく言うと
デリバティブ取引のうち、第六十一条の八第二項の適用を受ける先物外国為替契約等(外貨建取引による資産・負債の円換算額を確定させる契約で財務省令で定めるもの)に基づくものと、財務省令で定める取引のことです。期末に決済されていない取引のみなし決済の対象から除かれます。
略称規定第六十一条の五第二項・この項の中だけ
内国法人が適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(適格現物分配にあつては、残余財産の全部の分配を除く。以下この項において「適格分割等」という。)により分割承継法人…
わかりやすく言うと
適格分割、適格現物出資と適格現物分配(残余財産の全部の分配として行うものを除きます)をまとめた呼び名です。この項では、デリバティブ取引の契約をこれらにより分割承継法人などに移す場合に使われます。
定義第六十一条の八第二項・この目の中だけ
外貨建取引によつて取得し、又は発生する資産又は負債の金額の円換算額を確定させる契約として財務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
外貨建取引によって取得したり発生したりする資産や負債の金額の円換算額を確定させる契約のうち、財務省令で定めるもののことです。