第三条(住民基本台帳法の一部改正に伴う準備行為)
Supplementary Provisions, Article 3Preparatory Acts Accompanying the Partial Amendment of the Residential Basic Book Act
The mayor of the municipality (including the head of a special ward; the same applies hereinafter) may, even before the day on which the provisions set forth in Article 1, item (ix) of the Supplementary Provisions come into effect (referred to as the "item (ix) Effective Date" in the following Article), take the preparatory acts necessary for the implementation of the work prescribed in Article 17 (limited to the part pertaining to item (v) and item (vi)) of the Residential Basic Book Act as revised by the provisions of Article 2 (referred to as the "New Residential Basic Book Act" in the following paragraph and the following Article).
The mayor of the municipality, the prefectural governor, and the Japan Agency for Local Authority Information Systems may, even before the day on which the provisions set forth in Article 1, item (x) of the Supplementary Provisions come into effect (referred to as the "item (x) effective date" in the following Article and Article 5 of the Supplementary Provisions), take the preparatory acts necessary for the implementation of the work prescribed in Article 17 (limited to the part pertaining to item (iii), item (iv), and item (vii)) and Chapter IV-3 of the New Residential Basic Book Act.
戸籍の附票の記載事項
住所(国外に転出をする旨の第二十四条の規定による届出(次号及び第七号において「国外転出届」という。)をしたことによりいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていない者(以下「国外転出者」という。)にあつては、国外転出者である旨)
戸籍の附票の記載事項
住民票に記載された住民票コード(国外転出者にあつては、その国外転出届をしたことにより消除された住民票に記載されていた住民票コード。第三十条の三十七及び第三十条の三十八において同じ。)
施行期日
第二条中住民基本台帳法目次の改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)、同法第八条、第九条、第十三条及び第十五条第二項の改正規定、同法第十七条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第十八条及び第十九条第四項の改正規定、同法第二十条の次に三条を加える改正規定、同法第二十一条の改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)…
施行期日
第二条中住民基本台帳法第十七条の改正規定(同条に三号を加える部分(第五号及び第六号に係る部分に限る。)に限る。)、同法第二十条第二項から第五項までの改正規定及び同法第三章に三条を加える改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)並びに附則第四条第四項及び第八項の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定…
住民基本台帳法の一部改正に伴う準備行為
市町村長、都道府県知事及び地方公共団体情報システム機構は、附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(次条及び附則第五条において「第十号施行日」という。)前においても、新住民基本台帳法第十七条(第三号、第四号及び第七号に係る部分に限る。)及び第四章の三に規定する事務の実施のために必要な準備行為をすることができる。
住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置
新住民基本台帳法第十五条の二の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)前に市町村長が消除した住民票又は住民票を改製した場合における改製前の住民票であって、同号に掲げる規定の施行の際現に市町村長が保存しているものについても適用する。
略称規定附則第三条第一項・この規定及び附則第三条第二項及び附則第四条の中だけ
市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日(次条において「第九号施行日」という。)前においても、第二条の規定による改正後の住民基本台帳法(次項及び次条において「新住民基本台帳法」という。)第十七条…
わかりやすく言うと
令和元年法律第十六号の第二条による改正後の住民基本台帳法を、その附則第三条と第四条の中で短く呼ぶ名前です。
略称規定附則第三条第一項・この規定及び附則第四条の中だけ
市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日(次条において「第九号施行日」という。)前においても…
わかりやすく言うと
令和元年法律第十六号の附則第一条第九号に掲げる規定(住民基本台帳法第十七条の第五号と第六号に関する改正規定など)が施行される日のことです。公布の日から三年を超えない範囲内で政令が定める日とされています。
特別区
都の区のことです(地方自治法第二百八十一条第一項)。今ある特別区は、東京都の二十三区だけです。特別区は、市町村と同じく住民に身近な地方公共団体(基礎的な地方公共団体)で、都が特別区のある区域全体でまとめて行う仕事を除き、ふつうは市町村が行う仕事を行います(同法第二百八十一条の二第二項)。市の仕事について定めた法令の規定は、その仕事を特別区が行う場合には特別区にも当てはまります(同法第二百八十一条第二項・第二百八十三条第二項)。そのまま当てはめにくいときは、政令で特別の定めを置くことができます(同法第二百八十三条第三項)。
地方自治法第281条・第281条の2・第283条、Wikipedia「特別区」を参考にAIが作成。