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第十七条(戸籍の附票の記載事項)
戸籍の附票には、次に掲げる事項について記載(前条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
一戸籍の表示
二氏名
二の二氏名の振り仮名
三住所(国外に転出をする旨の第二十四条の規定による届出(次号及び第七号において「国外転出届」という。)をしたことによりいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていない者(以下「国外転出者」という。)にあつては、国外転出者である旨)
四住所を定めた年月日(国外転出者にあつては、その国外転出届に記載された転出の予定年月日)
五出生の年月日
六男女の別
七住民票に記載された住民票コード(国外転出者にあつては、その国外転出届をしたことにより消除された住民票に記載されていた住民票コード。第三十条の三十七及び第三十条の三十八において同じ。)
八前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項
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