The following matters are to be entered in a family register supplement (in the case of a family register supplement prepared using a magnetic disk under paragraph (2) of the preceding Article, recorded; the same applies hereinafter):
戸籍の附票には、次に掲げる事項について記載(前条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
Identification of the family register
戸籍の表示
Name
氏名
Address (in the case of a person who is not recorded in the basic resident register of any municipality because of having made the notification under Article 24 stating the intention of moving out of Japan (referred to as "notification of moving out of Japan" in the following item and item (vii); such a person is hereinafter referred to as "person who has moved out of Japan"), the fact of being a person who has moved out of Japan)
The date on which the address was set (in the case of a person who has moved out of Japan, the scheduled date of moving out entered in that person's notification of moving out of Japan)
Date of birth
出生の年月日
Sex
男女の別
The resident record code entered in the certificate of residence (in the case of a person who has moved out of Japan, the resident record code that was entered in the certificate of residence deleted as a result of that person's notification of moving out of Japan having been made; the same applies in Article 30-37 and Article 30-38)
In addition to the matters listed in the preceding items, matters specified by Cabinet Order
前各号に掲げる事項のほか、政令で定める事項
戸籍の附票の記載事項
住所(国外に転出をする旨の第二十四条の規定による届出(次号及び第七号において「国外転出届」という。)をしたことによりいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていない者(以下「国外転出者」という。)にあつては、国外転出者である旨)
戸籍の附票の記載事項
住民票に記載された住民票コード(国外転出者にあつては、その国外転出届をしたことにより消除された住民票に記載されていた住民票コード。第三十条の三十七及び第三十条の三十八において同じ。)
住民票コードの告知要求制限
市町村長は、この法律の規定による事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、当該市町村の住民以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
住民票コードの利用制限等
市町村長、都道府県知事、機構又は総務省(以下この条において「市町村長等」という。)以外の者は、何人も、自己と同一の世帯に属する者以外の者(以下この条において「第三者」という。)に対し、当該第三者又は当該第三者以外の者に係る住民票に記載された住民票コードを告知することを求めてはならない。
定義第七条第一項第一号の二
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十三条第一項第二号に規定する氏名の振り仮名
わかりやすく言うと
戸籍法第十三条第一項第二号に定める氏名の振り仮名のことで、氏と名に使われている文字の読み方を示す文字です。
定義第七条第一項第十三号
番号、記号その他の符号であつて総務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
住民票に記載する事項の一つで、番号、記号その他の符号のうち総務省令で定めるもののことです。細かな内容は総務省令で定められています。
略称規定第十七条第一項第三号・この規定及び第十七条第一項第四号及び第七号の中だけ
住所(国外に転出をする旨の第二十四条の規定による届出(次号及び第七号において「国外転出届」という。)をしたことによりいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていない者(以下「国外転出者」という。)にあつては、国外転出者である旨)
わかりやすく言うと
国外に転出する人が、あらかじめ氏名、転出先と転出の予定年月日を市町村長に届け出る、国外に転出する旨の転出届のことです(第二十四条)。
略称規定第十七条第一項第三号
住所(国外に転出をする旨の第二十四条の規定による届出(次号及び第七号において「国外転出届」という。)をしたことによりいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていない者(以下「国外転出者」という。)にあつては、国外転出者である旨)
わかりやすく言うと
国外に転出する旨の届出をしたために、どの市町村の住民基本台帳にも記録されていない人のことです。
戸籍
人の出生や婚姻、親子関係などを記録する公の帳簿で、本籍を定めた夫婦と、その夫婦と同じ氏の子ごとに作られます。外国人と結婚した人や配偶者のいない人について新しく戸籍を作るときは、その人と、その人と同じ氏の子ごとに作られます(戸籍法第六条)。戸籍の事務は、法律に別の定めがある場合を除き、市町村長(東京都の特別区や政令指定都市の区では区長)が行います(同法第一条・第四条)。一人ひとりについて、本籍のほか、氏名とその振り仮名、生年月日、戸籍に入った理由と日付、父母、養子であれば養親、夫婦であることなどが記載されます(同法第十三条)。記載は、出生・婚姻・離婚・死亡などの届出(同法第四十九条・第七十四条・第七十六条・第八十六条)や、報告、申請、裁判などにもとづいて行われます(同法第十五条)。日本人と外国人の婚姻の届出があったときは、夫婦ではなくその日本人について新しい戸籍が作られます。ただし、その日本人がすでに自分の戸籍の筆頭に記載されているときは、新しい戸籍は作られません(同法第六条・第十六条第三項)。日本に住所のある中長期在留者や特別永住者などの外国人は、その市町村の住民票に記載されます。その住民票には、戸籍の表示の代わりに国籍などが記載され、中長期在留者であれば在留資格や在留期間も記載されます(住民基本台帳法第三十条の四十五)。これらにあたらない外国人は、住民票に記載されません(同法第三十九条)。
戸籍法第1条・第4条・第6条・第13条・第15条・第16条・第49条・第74条・第76条・第86条、住民基本台帳法第7条・第30条の45・第39条を参考にAIが作成。