19 条
第六節 定款及び寄附行為の変更
第七節 解散及び清算
社団たる医療法人は、次の事由によつて解散する。
定款をもつて定めた解散事由の発生
目的たる業務の成功の不能
社員総会の決議
社員の欠亡
破産手続開始の決定
設立認可の取消し
財団たる医療法人は、次に掲げる事由によつて解散する。
寄附行為をもつて定めた解散事由の発生
医療法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
都道府県知事は、前項の認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
医療法人が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は社員総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。
清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。