医療提供施設
医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)…
わかりやすく言うと
病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の、医療を提供する施設のことです。
第一条の二第二項用語集で見る病院
医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するもの
第一条の五第一項用語集で見る診療所
医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの(オンライン診療受診施設であるものを除く。)又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するもの
わかりやすく言うと
医師又は歯科医師が公衆又は特定多数人のために医業又は歯科医業を行う場所で、患者を入院させる施設がないもの(オンライン診療受診施設を除く)か、十九人以下の患者を入院させる施設があるもののことです。
第一条の五第二項用語集で見る電磁的方法
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法
第六条の三第三項用語集で見る病床の種別
病院を開設した者が、病床数、次の各号に掲げる病床の種別(以下「病床の種別」という。)その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするとき…
わかりやすく言うと
病院や診療所の病床の区分で、精神病床、感染症病床、結核病床、療養病床(主に長期の療養が必要な患者を入院させる病床)、一般病床(これら以外の病床)のことです。
第七条第二項用語集で見る療養病床
病院又は診療所の病床のうち、前三号に掲げる病床以外の病床であつて、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのもの
第七条第二項第四号用語集で見る一般病床
病院又は診療所の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のもの
わかりやすく言うと
病院又は診療所の病床のうち、精神病床、感染症病床、結核病床、療養病床のどれにも当たらない病床のことです。
第七条第二項第五号用語集で見る病床の機能
病院又は診療所の病床において提供する患者の病状に応じた医療の内容
第三十条の三第二項第六号用語集で見る医療計画
第三十条の四第一項用語集で見る地域医療構想
地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。)における次に掲げる事項を含む将来の医療提供体制に関する構想(以下「地域医療構想」という。)に関する事項
わかりやすく言うと
都道府県が医療計画で定める、構想区域(病床の機能の分化と連携を進めるための厚生労働省令の基準に従って定める区域)ごとの将来の医療提供体制に関する構想で、病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量などを含むものです。
第三十条の四第二項第七号用語集で見る構想区域
地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「構想区域」という。)における次に掲げる事項を含む将来の医療提供体制に関する構想(以下「地域医療構想」という。)に関する事項
わかりやすく言うと
都道府県が地域医療構想で定める区域で、地域の病床の機能の分化と連携を進めるための基準として厚生労働省令で定める基準に従って定めるものです(第三十条の四第二項第七号)。
第三十条の四第二項第七号用語集で見る将来の病床数の必要量
構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定された第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量(以下単に「将来の病床数の必要量」という。)
わかりやすく言うと
地域医療構想の中で、構想区域ごとに、病床の機能区分ごとに厚生労働省令で定めるところにより算定された、将来必要となる病床の数のことです。
第三十条の四第二項第七号イ用語集で見る医療保険者
都道府県は、医療計画を作成し、又は医療計画に基づく事業を実施するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署、介護保険法第七条第七項に規定する医療保険者(第三十条の十四第一項及び第三十条の十八の五第一項において「医療保険者」という…
わかりやすく言うと
介護保険法でいう医療保険者のことで、医療保険各法により医療の給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県と市町村(特別区を含む)、国民健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団を指します。
第三十条の五第一項用語集で見る災害・感染症医療業務従事者
厚生労働大臣は、前条第一項の災害・感染症医療業務従事者(以下この節において「災害・感染症医療業務従事者」という。)について次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を消除しなければならない。
わかりやすく言うと
災害が起きた区域や、重大な感染症がまん延し又はそのおそれがある区域に派遣されて医療の業務に従事することを承諾した、研修の修了など厚生労働省令の基準を満たす医師、看護師などで、都道府県知事の求めに応じて厚生労働大臣が登録した人のことです。
第三十条の十二の三第一項用語集で見る協定
…当該都道府県の区域内に所在する病院又は診療所の管理者と協議し、合意が成立したときは、次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下この条及び第三十条の十二の八第一項において「協定」という。)を締結するものとする。
わかりやすく言うと
都道府県知事が、災害時の医療や感染症のまん延時の医療を確保する事業のため、区域内の病院又は診療所の管理者と協議して合意したときに結ぶ協定で、災害・感染症医療業務従事者や医療隊の派遣、その費用の負担、有効期間などを定めるものです。
第三十条の十二の六第一項用語集で見る災害・感染症医療確保事業
都道府県知事は、第三十条の四第二項第五号ロ又はハに掲げる医療の確保に必要な事業(以下この節において「災害・感染症医療確保事業」という。)を実施するため、当該都道府県の区域内に所在する病院又は診療所の管理者と協議し、合意が成立したときは…
わかりやすく言うと
医療計画で定める、災害時の医療と、国民の生命と健康に重大な影響を与えるおそれのある感染症がまん延し又はそのおそれがあるときの医療について、その確保に必要な事業のことです(第三十条の四第二項第五号ロ・ハ)。
第三十条の十二の六第一項用語集で見る医療隊
都道府県知事による災害・感染症医療確保事業に係る災害・感染症医療業務従事者又は災害・感染症医療業務従事者の一隊(以下この条及び第三十条の十二の八第一項において「医療隊」という。)の派遣の求め及び当該求めに係る派遣に関すること。
わかりやすく言うと
災害・感染症医療業務従事者(災害が起きた区域や、重大な感染症がまん延し又はそのおそれがある区域に派遣されて医療の業務に従事することを承諾し、厚生労働大臣に登録された医師、看護師など)の一隊のことです。
第三十条の十二の六第一項第一号用語集で見る協定締結病院等
都道府県知事は、災害・感染症医療確保事業を実施するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、協定を締結した病院又は診療所(以下この条において「協定締結病院等」という。)の管理者に対し…
わかりやすく言うと
災害時の医療や感染症のまん延時の医療を確保する事業のため、都道府県知事と協定を結んだ病院又は診療所のことです。
第三十条の十二の六第三項用語集で見る医療機関機能
病院又は診療所ごとに地域の医療提供施設として提供する医療の内容
わかりやすく言うと
病院又は診療所が、それぞれ地域の医療提供施設として提供する医療の内容のことです。
第三十条の十三第一項用語集で見る病床の機能区分
…厚生労働省令で定めるところにより、当該病院又は診療所の医療機関機能に応じ厚生労働省令で定める区分及び病床の機能に応じ厚生労働省令で定める区分(以下「病床の機能区分」という。)に従い…
わかりやすく言うと
病床の機能(病院や診療所の病床で提供する、患者の病状に応じた医療の内容)に応じて厚生労働省令で定める区分のことです。療養病床又は一般病床がある病院又は診療所の管理者は、この区分などに従って病床の機能などを都道府県知事に報告します。
第三十条の十三第一項用語集で見る基準日
厚生労働省令で定める日(次号から第四号までにおいて「基準日」という。)における医療機関機能
わかりやすく言うと
療養病床又は一般病床がある病院又は診療所の管理者が、医療機関機能や病床の機能などを都道府県知事に報告するときの基準となる、厚生労働省令で定める日のことです。
第三十条の十三第一項第一号用語集で見る基準日後医療機関機能
基準日から厚生労働省令で定める期間が経過した日における医療機関機能の予定(次項において「基準日後医療機関機能」という。)
わかりやすく言うと
基準日(厚生労働省令で定める日)から厚生労働省令で定める期間が経った日に、その病院又は診療所が地域の医療提供施設として提供する予定の医療の内容のことです。
第三十条の十三第一項第二号用語集で見る基準日病床機能
第三十条の十三第一項第三号用語集で見る基準日後病床機能
基準日から第二号の厚生労働省令で定める期間が経過した日における病床の機能の予定(以下「基準日後病床機能」という。)
わかりやすく言うと
基準日(厚生労働省令で定める日)から厚生労働省令で定める期間が経った日における、病院又は診療所の病床の機能の予定のことです。療養病床又は一般病床がある病院又は診療所の管理者が都道府県知事に報告します。
第三十条の十三第一項第四号用語集で見る医療機関機能等報告対象病院等
前項に規定する病院又は診療所(以下「医療機関機能等報告対象病院等」という。)の管理者は、同項の規定により報告した基準日後医療機関機能又は基準日後病床機能について変更が生じたと認められるときとして厚生労働省令で定めるときは…
わかりやすく言うと
療養病床又は一般病床がある病院又は診療所のことです。その管理者は、医療機関機能や病床の機能などを都道府県知事に報告し、報告した将来の予定について厚生労働省令で定める変更が生じたときも、速やかに報告します。
第三十条の十三第二項用語集で見る協議の場
…医療保険者その他の関係者(以下この条において「関係者」という。)との協議の場(第三十条の十八の四第三項、第三十条の十八の五第一項及び第二項、第三十条の十八の六第四項及び第五項並びに第三十条の二十三第一項を除き、以下「協議の場」という。)…
わかりやすく言うと
都道府県が、構想区域その他知事が適当と認める区域ごとに、診療に関する学識経験者の団体などの医療関係者、医療保険者その他の関係者と設ける協議の場で、将来の病床数の必要量を達成するための方策など、地域医療構想の達成の推進に必要な事項を協議するものです。
第三十条の十四第一項用語集で見る構想区域等
都道府県は、構想区域その他の当該都道府県の知事が適当と認める区域(第三十条の十六第一項及び第三十条の十八の五第五項において「構想区域等」という。)ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者…
わかりやすく言うと
構想区域(都道府県が地域医療構想で定める区域)その他都道府県知事が適当と認める区域のことです。都道府県はこの区域ごとに医療関係者などとの協議の場を設け、地域医療構想の達成に必要な事項を協議します。
第三十条の十四第一項用語集で見る関係者
…診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者(以下この条において「関係者」という。)との協議の場(第三十条の十八の四第三項、第三十条の十八の五第一項及び第二項、第三十条の十八の六第四項及び第五項並びに第三十条…
わかりやすく言うと
構想区域等ごとに都道府県が設ける協議の場に加わる、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の関係者のことです。
第三十条の十四第一項用語集で見る