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11 条

第四款 役員の選任及び解任

医療法人には、役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、一人又は二人の理事を置けば足りる。

社団たる医療法人の役員は、社員総会の決議によつて選任する。

財団たる医療法人の役員は、評議員会の決議によつて選任する。

医療法人と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

第四十六条の四第二項の規定は、医療法人の役員について準用する。

医療法人は、その開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院(指定管理者として管理する病院等を含む。)の管理者を理事に加えなければならない。ただし、医療法人が病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を二以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者(指定管理者として管理する病院等の管理者を除く。)の一部を理事に加えないことができる。

前項本文の理事は、管理者の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。

監事は、当該医療法人の理事又は職員を兼ねてはならない。

役員の任期は、二年を超えることはできない。ただし、再任を妨げない。

社団たる医療法人の役員は、いつでも、社員総会の決議によつて解任することができる。

前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、社団たる医療法人に対し、解任によつて生じた損害の賠償を請求することができる。

社団たる医療法人は、出席者の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の賛成がなければ、第一項の社員総会(監事を解任する場合に限る。)の決議をすることができない。

財団たる医療法人の役員が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によつて、その役員を解任することができる。

職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

財団たる医療法人は、出席者の三分の二(これを上回る割合を寄附行為で定めた場合にあつては、その割合)以上の賛成がなければ、前項の評議員会(監事を解任する場合に限る。)の決議をすることができない。

この法律又は定款若しくは寄附行為で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

前項に規定する場合において、医療法人の業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、一時役員の職務を行うべき者を選任しなければならない。

理事又は監事のうち、その定数の五分の一を超える者が欠けたときは、一月以内に補充しなければならない。

及び(を除く。)の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の役員の選任及び解任について準用する。この場合において、社団たる医療法人の役員の選任及び解任について準用する中「及びに掲げる事項」とあるのは「並びに当該社員総会の日時及び場所」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の役員の選任及び解任について準用する及びの規定中「社員総会」とあるのは「評議員会」と、中「及びに掲げる事項」とあるのは「並びに当該評議員会の日時及び場所」と読み替えるものとする。

第五款 理事

医療法人(次項に規定する医療法人を除く。)の理事のうち一人は、理事長とし、医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。

第四十六条の五第一項ただし書の認可を受けて一人の理事を置く医療法人にあつては、この章(次条第三項を除く。)の規定の適用については、当該理事を理事長とみなす。

理事長は、医療法人を代表し、医療法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第四十六条の五の三第一項及び第二項の規定は、理事長が欠けた場合について準用する。

理事は、医療法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。

、、、(を除く。)及びの規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事について準用する。この場合において、当該理事について準用する中「社員総会」とあるのは「理事会」と、中「著しい」とあるのは「回復することができない」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の理事について準用する中「定款」とあるのは「寄附行為」と、「社員総会」とあるのは「評議員会」と、の見出し及び中「社員」とあるのは「評議員」と、及び中「定款」とあるのは「寄附行為」と、中「社員総会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六款 理事会

理事会は、全ての理事で組織する。

理事会は、次に掲げる職務を行う。

医療法人の業務執行の決定

理事の職務の執行の監督

理事長の選出及び解職

理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

重要な資産の処分及び譲受け

多額の借財

重要な役割を担う職員の選任及び解任

従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止

社団たる医療法人にあつては、第四十七条の二第一項においての規定による定款の定めに基づく第四十七条第一項の責任の免除

財団たる医療法人にあつては、第四十七条の二第一項においての規定による寄附行為の定めに基づく第四十七条第四項において準用する同条第一項の責任の免除

からまで(第九十一条第一項各号及び第九十二条第一項を除く。)の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会について準用する。この場合において、当該理事会について準用する中「次に掲げる理事」とあり、及び中「各号に掲げる理事」とあるのは「理事長」と、及び並びに中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の理事会について準用する、、、及び並びに中「定款」とあるのは「寄附行為」と、中「社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て」とあるのは「評議員は、財団たる医療法人の業務時間内は、いつでも」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

前項において及びの許可については、、、(に係る部分に限る。)、本文、(に係る部分に限る。)、本文、及びの規定を準用する。

第七款 監事

監事の職務は、次のとおりとする。

医療法人の業務を監査すること。

医療法人の財産の状況を監査すること。

医療法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後三月以内に社員総会又は評議員会及び理事会に提出すること。

第一号又は第二号の規定による監査の結果、医療法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを都道府県知事、社員総会若しくは評議員会又は理事会に報告すること。

社団たる医療法人の監事にあつては、前号の規定による報告をするために必要があるときは、社員総会を招集すること。

財団たる医療法人の監事にあつては、第四号の規定による報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。

社団たる医療法人の監事にあつては、理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他厚生労働省令で定めるもの(次号において「議案等」という。)を調査すること。この場合において、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。

財団たる医療法人の監事にあつては、理事が評議員会に提出しようとする議案等を調査すること。この場合において、法令若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。