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この条文はまだされていません2027年12月11日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも14か月後)

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医療法(いりょうほう)

医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

この条文のページ(35ページ、改正のあるページ4)
  1. 第一章 総則(第一条から第三条まで)
  2. 第一章 総則(第四条から第六条まで)
  3. 第二章 医療に関する選択の支援等(第六条の二から第六条の四の四まで)
  4. 第二章 医療に関する選択の支援等(第六条の五から第六条の八まで)
  5. 第三章 医療の安全の確保(第六条の九から第六条の十四まで)改正5か所
  6. 第三章 医療の安全の確保(第六条の十五から第六条の二十七まで)
  7. 第四章 病院、診療所、助産所等(第七条)改正1か所
  8. 第四章 病院、診療所、助産所等(第七条の二から第七条の三まで)
  9. 第四章 病院、診療所、助産所等(第七条の四から第十四条の二まで)
  10. 第四章 病院、診療所、助産所等(第十四条の三から第十八条まで)改正2か所
  11. 第四章 病院、診療所、助産所等(第十九条から第二十四条の二まで)
  12. 第四章 病院、診療所、助産所等(第二十五条から第三十条の二まで)改正1か所
  13. 第五章 医療提供体制の確保(第三十条の三から第三十条の三の三まで)
  14. 第五章 医療提供体制の確保(第三十条の四)
  15. 第五章 医療提供体制の確保(第三十条の五から第三十条の十二の五まで)
  16. 第五章 医療提供体制の確保(第三十条の十二の六から第三十条の十四まで)
  17. 第五章 医療提供体制の確保(第三十条の十五から第三十条の十八の四まで)
  18. 第五章 医療提供体制の確保(第三十条の十八の五から第三十条の二十一まで)
  19. 第五章 医療提供体制の確保(第三十条の二十二から第三十五条まで)
  20. 第五章 医療提供体制の確保(第三十六条から第三十八条の七まで)
  21. 第六章 医療法人(第三十九条から第四十六条まで)
  22. 第六章 医療法人(第四十六条の二から第四十六条の四の七まで)
  23. 第六章 医療法人(第四十六条の五から第四十六条の八まで)
  24. 第六章 医療法人(第四十六条の八の二から第五十一条まで)
  25. 第六章 医療法人(第五十一条の二から第五十四条の五まで)
  26. 第六章 医療法人(第五十四条の五の二から第五十六条の十二まで)
  27. 第六章 医療法人(第五十六条の十三から第六十条の四まで)
  28. 第六章 医療法人(第六十条の五から第六十四条まで)
  29. 第六章 医療法人(第六十四条の二から第六十九条の八まで)
  30. 第七章 地域医療連携推進法人(第七十条から第七十条の三まで)
  31. 第七章 地域医療連携推進法人(第七十条の四から第七十条の十四まで)
  32. 第七章 地域医療連携推進法人(第七十条の十五から第七十一条まで)
  33. 第八章 雑則
  34. 第九章 罰則(第七十七条から第八十九条まで)
  35. 第九章 罰則(第九十条から第九十四条まで)

第一章 総則

第一条

第一項

この法律は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。

第一条の二

第一項

医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置及びリハビリテーションを含む良質かつ適切なものでなければならない。

第二項

医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)、医療を受ける者の居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。以下同じ。)において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。

第一条の三

第一項

国及び地方公共団体は、前条に規定する理念に基づき、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならない。

第一条の四

第一項

医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、第一条の二に規定する理念に基づき、医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。

第二項

医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。

第三項

医療提供施設において診療に従事する医師及び歯科医師は、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携に資するため、必要に応じ、医療を受ける者を他の医療提供施設に紹介し、その診療に必要な限度において医療を受ける者の診療又は調剤に関する情報を他の医療提供施設において診療又は調剤に従事する医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供し、及びその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第四項

病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所を退院する患者が引き続き療養を必要とする場合には、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図り、当該患者が適切な環境の下で療養を継続することができるよう配慮しなければならない。

第五項

医療提供施設の開設者及び管理者は、医療技術の普及及び医療の効率的な提供に資するため、当該医療提供施設の建物又は設備を、当該医療提供施設に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手の診療、研究又は研修のために利用させるよう配慮しなければならない。

第一条の五

第一項

この法律において、「病院」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、二十人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。病院は、傷病者が、科学的でかつ適正な診療を受けることができる便宜を与えることを主たる目的として組織され、かつ、運営されるものでなければならない。

第二項

この法律において、「診療所」とは、医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの(オンライン診療受診施設であるものを除く。)又は十九人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

第一条の六

第一項

この法律において、「介護老人保健施設」とは、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護老人保健施設をいう。

第二項

この法律において、「介護医療院」とは、介護保険法の規定による介護医療院をいう。

第二条

第一項

この法律において、「助産所」とは、助産師が公衆又は特定多数人のためその業務(病院又は診療所において行うものを除く。)を行う場所をいう。

第二項

助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦十人以上の入所施設を有してはならない。

第二条の二

第一項

この法律において、「オンライン診療」とは、医師又は歯科医師の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と患者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用し、映像及び音声の送受信により、医師又は歯科医師及び遠隔の地にある患者が相手の状態を相互に認識しながら通話することが可能な方法による診療をいう。

第二項

この法律において、「オンライン診療受診施設」とは、当該施設の設置者が、業として、オンライン診療を行う医師又は歯科医師の勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に対して、その行うオンライン診療を患者が受ける場所として提供する施設をいう。

第三条

第一項

疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を付けてはならない。

第二項

診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛らわしい名称を付けてはならない。

第三項

助産所でないものは、これに助産所その他助産師がその業務を行う場所に紛らわしい名称を付けてはならない。

第四項

オンライン診療受診施設でないものは、これにオンライン診療受診施設その他オンライン診療受診施設に紛らわしい名称を付けてはならない。