特定機能病院の管理者は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる事項を行わなければならない。
高度の医療を提供すること。
高度の医療技術の開発及び評価を行うこと。
高度の医療に関する研修を行わせること。
医療の高度の安全を確保すること。
第二十二条の二第三号及び第四号に掲げる諸記録を体系的に管理すること。
当該特定機能病院に患者を紹介しようとする医師その他厚生労働省令で定める者から第二十二条の二第三号又は第四号に掲げる諸記録の閲覧を求められたときは、正当の理由がある場合を除き、当該諸記録のうち患者の秘密を害するおそれのないものとして厚生労働省令で定めるものを閲覧させること。
その他厚生労働省令で定める事項
特定機能病院の管理者は、特定機能病院の管理及び運営に関する事項のうち重要なものとして厚生労働省令で定めるものを行う場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当該管理者並びに当該特定機能病院に勤務する医師、歯科医師、薬剤師及び看護師その他の者をもつて構成する合議体の決議に基づいて行わなければならない。
特定機能病院の管理者は、第三十条の四第二項第二号に規定する医療連携体制が適切に構築されるように配慮しなければならない。
第六条の十から第六条の十二まで、第十三条から第十四条の二まで、第十四条の四及び第十五条から前条までに定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の管理者が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理並びに患者、妊婦、産婦及びじよく婦の入院又は入所につき遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。
特定機能病院の開設者は、当該特定機能病院の管理者による当該特定機能病院の管理及び運営に関する業務が適切に遂行されるよう、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる措置を講じなければならない。
当該特定機能病院の管理及び運営について当該管理者が有する権限を明らかにすること。
医療の安全の確保に関する監査委員会を設置すること。
当該管理者の業務の執行が法令に適合することを確保するための体制、当該開設者による当該特定機能病院の業務の監督に係る体制その他の当該特定機能病院の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制を整備すること。
その他当該管理者による当該特定機能病院の管理及び運営に関する業務の適切な遂行に必要なものとして厚生労働省令で定める措置
各科専門の診察室
手術室
処置室
臨床検査施設
エックス線装置
調剤所
給食施設
診療に関する諸記録
診療科名中に産婦人科又は産科を有する病院にあつては、分べん室及び新生児の入浴施設
その他都道府県の条例で定める施設
厚生労働省令で定める員数の医師及び歯科医師のほか、都道府県の条例で定める員数の看護師及び看護の補助その他の業務の従業者
機能訓練室
その他都道府県の条例で定める施設