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12 条

第十条の三(移行計画の認定)

経過措置医療法人であって、新医療法人への移行をしようとするものは、その移行に関する計画(以下「移行計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その移行計画が適当である旨の認定を受けることができる。

移行計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

新医療法人であって、次に掲げる医療法人のうち移行をしようとするもの

特定の医療法人(の規定による国税庁長官の承認を受けた医療法人をいう。)

基金拠出型医療法人(その定款に基金(社団たる医療法人に拠出された金銭その他の財産であって、当該社団たる医療法人が当該拠出をした者に対して返還義務(金銭以外の財産については、当該拠出をした時の当該財産の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものをいう。)を引き受ける者の募集をすることができる旨を定めた医療法人をいう。)

イからハまでに掲げる医療法人以外の医療法人

移行に向けた取組の内容

移行に向けた検討の体制

移行の期限

その他厚生労働省令で定める事項

移行計画には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

定款

出資者名簿(各出資者の氏名又は名称及び住所、出資額並びに持分(定款の定めるところにより、出資額に応じて払戻し又は残余財産の分配を受ける権利をいう。)の放棄の見込みを記載した書類をいう。)

その他厚生労働省令で定める書類

厚生労働大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その移行計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

移行計画が当該申請に係る経過措置医療法人の社員総会において議決されたものであること。

移行計画が新医療法人への移行をするために有効かつ適切なものであること。

移行計画に記載された第二項第四号の移行の期限が第一項の認定の日から起算して五年を超えない範囲内のものであること。

当該申請に係る経過措置医療法人が、その運営に関し、社員、理事、監事、使用人その他の当該経過措置医療法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであることその他の厚生労働省令で定める要件に適合するものであること。

第一項の認定は、令和十一年十二月三十一日までの間に限り行うことができる。

第十条の四(移行計画の変更等)

前条第一項の規定による移行計画の認定を受けた経過措置医療法人(以下「認定医療法人」という。)は、当該認定に係る移行計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。

厚生労働大臣は、認定医療法人が前条第一項の認定に係る移行計画(前項の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定移行計画」という。)に従って新医療法人への移行に向けた取組を行っていないと認めるとき、その他厚生労働省令で定めるときは、その認定を取り消すことができる。

厚生労働大臣は、認定医療法人が認定移行計画に記載された前条第二項第四号の移行の期限までに新医療法人にならなかったときは、その認定を取り消すものとする。

前二項の規定により認定を取り消された経過措置医療法人は、更に前条第一項の認定を受けることができない。

前条第四項の規定は、第一項の認定について準用する。

第十条の五(提出期限の特例)

認定医療法人については、医療法第五十二条第一項中「三月以内」とあるのは、「六月以内」とする。

第十条の六(認定の失効)

認定医療法人が新医療法人になった日から六年を経過したときは、当該認定医療法人が受けた附則第十条の三第一項の認定(附則第十条の四第一項の認定を含む。)は、その効力を失う。

第十条の七(援助)

政府は、認定医療法人に対し、認定移行計画の達成及び移行後の新医療法人の運営の安定のために必要な助言、指導、資金の融通のあっせんその他の援助を行うよう努めるものとする。

第十条の八(報告)

認定医療法人は、厚生労働省令で定めるところにより、認定移行計画の実施状況及び当該認定医療法人の運営の状況について厚生労働大臣に報告しなければならない。

第十条の九(権限の委任)

附則第十条の三及び第十条の四並びに前条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

第十一条(役員の任期に関する経過措置)

この法律の施行の際現に医療法人の役員である者の任期は、の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の役員としての残任期間と同一の期間とする。

第十二条(事業報告書等に関する経過措置)

新医療法第四十六条の四第三項(に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に始まる会計年度に係る監査報告書について適用する。

新医療法第五十一条から第五十二条までの規定は、施行日以後に始まる会計年度について適用し、施行日前に始まる会計年度については、及びの規定は、なおその効力を有する。

第十六条(施行日前の準備)

若しくはに掲げる事項の案又はに規定する基準の案の作成については、厚生労働大臣は、施行日前においても診療に関する学識経験者の団体の意見を聴くことができる。

第三十一条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十二条(その他の経過措置の政令への委任)

附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。