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目次
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労働基準法施行規則
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平成二二年一二月二二日厚生労働省令第一二九号
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第二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二条
(経過措置)
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
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第一条 施行期日
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第一条 施行期日