1 条
第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
This Ministerial Order comes into effect as of April 1, 2000; provided, however, that the provisions amending Article 67, paragraph (1) come into effect as of the date of promulgation.
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第六十七条第一項の改正規定は公布の日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。