japanlaw
.org
法令
法令
用語集
用語
エージェント
エー
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
労働基準法施行規則
/
平成二年一二月一八日労働省令第二九号
/
第二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二条
(暫定措置)
平成五年三月三十一日までの間は、改正後の
労働基準法施行規則第二十六条
の規定の適用については、
同条
中「四十四時間」とあるのは、「四十六時間」とする。
前へ
第一条 施行期日
次へ
第三条