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第五条(労働基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

この省令による改正後の労働基準法施行規則第三十七条の二の規定は、施行日以後に労働者が同条各号のいずれかに該当する場合について適用する。

休業補償の額の改訂に係る施行日前における事業場の規模については、なお従前の例による。

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