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目次
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労働基準法施行規則
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昭和五一年三月三〇日労働省令第七号
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第一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
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第十三条 様式に関する経過措置
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第一条 施行期日