第二条(労働基準法施行規則の一部改正)
Supplementary Provisions, Article 2Partial Amendment to the Ordinance for Enforcement of the Labor Standards Act
The Ordinance for Enforcement of the Labor Standards Act is partially amended as follows.
労働基準法施行規則の一部を次のように改正する。
A labor standards inspector's identification card in Form No. 18 before the amendment by this Ministerial Order that a labor standards inspector actually possesses at the time this Ministerial Order comes into effect is, for the time being, deemed to be a labor standards inspector's identification card in Form No. 18 after the amendment by this Ministerial Order.
この省令の施行の際現に労働基準監督官が所持しているこの省令による改正前の様式第十八号による労働基準監督官証票は、当分の間、この省令による改正後の様式第十八号による労働基準監督官証票とみなす。
労働基準監督官
労働基準法を実施する職員で、厚生労働省の労働基準主管局、都道府県労働局と労働基準監督署に置かれます(労働基準法第九十七条第一項)。事業場や寄宿舎などに立ち入って検査し、帳簿や書類の提出を求め、使用者や労働者に尋問することができ、その際は身分を証明する証票を携帯します(労働基準法第百一条)。労働基準法違反の罪については、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行います(労働基準法第百二条)。職務上知った秘密は、退官した後も漏らしてはなりません(労働基準法第百五条)。厚生労働省に労働基準監督官分限審議会を置いたときは、罷免にその同意が必要です(労働基準法第九十七条第四項・第五項)。労働者は労働基準法違反の事実を労働基準監督官に申告でき、使用者はそれを理由に解雇その他の不利益な取扱いをしてはなりません(労働基準法第百四条)。賃金の支払の確保等に関する法律でも、その違反の罪について司法警察員の職務を行い(賃金の支払の確保等に関する法律第十一条)、その施行のために事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿や書類を検査することができ(この権限は犯罪捜査のためのものではありません。賃金の支払の確保等に関する法律第十三条第一項・第四項)、労働者は事業主の違反を労働基準監督官に申告できます(賃金の支払の確保等に関する法律第十四条第一項)。
労働基準法第97条・第101条・第102条・第104条・第105条、賃金の支払の確保等に関する法律第11条・第13条・第14条を参考にAIが作成。