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第二十四条の三

法第三十九条第三項の厚生労働省令で定める時間は、三十時間とする。

法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数は、五・二日とする。

法第三十九条第三項の通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第一号に掲げる労働者にあつては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第二号に掲げる労働者にあつては同表の中欄の一年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数とする。

週所定労働日数一年間の所定労働日数雇入れの日から起算した継続勤務期間
六箇月一年六箇月二年六箇月三年六箇月四年六箇月五年六箇月六年六箇月以上
四日百六十九日から二百十六日まで七日八日九日十日十二日十三日十五日
三日百二十一日から百六十八日まで五日六日六日八日九日十日十一日
二日七十三日から百二十日まで三日四日四日五日六日六日七日
一日四十八日から七十二日まで一日二日二日二日三日三日三日

法第三十九条第三項第一号の厚生労働省令で定める日数は、四日とする。

法第三十九条第三項第二号の厚生労働省令で定める日数は、二百十六日とする。

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