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1 条

第二十一条

法第三十七条第五項の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第一項及び第四項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。

別居手当

子女教育手当

住宅手当

臨時に支払われた賃金

一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

前後の条文と読む