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1 条

第十八条

法第三十六条第六項第一号の厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。

多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務

土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

異常気圧下における業務

削岩機、鋲打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務

重量物の取扱い等重激なる業務

ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務

前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務

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