第四十一条(政令への委任)
Supplementary Provisions, Article 41Delegation to Cabinet Order
Beyond what is provided for in Article 2 through Article 19 of the Supplementary Provisions, transitional measures necessary for the enforcement of this Act are specified by Cabinet Order.
附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
新金融商品取引法第百七十二条の六第一項の規定は、施行日以後に行われる新金融商品取引法第百七十二条の五に規定する公開買付開始公告に係る公開買付け(新金融商品取引法第二十七条の二第一項又は第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けをいう。次項において同じ。)について行われ…
新金融商品取引法第百七十三条の規定は、施行日以後に開始する同条第一項に規定する違反行為について適用し、施行日前に開始した旧金融商品取引法第百七十三条第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第百七十四条の二の規定は、施行日以後に開始する同条第一項に規定する違反行為について適用し、施行日前に開始した旧金融商品取引法第百七十四条第一項に規定する違反行為については、なお従前の例による。
新金融商品取引法第百七十五条の規定は、施行日以後に行われる新金融商品取引法第百六十六条第一項に規定する売買等又は新金融商品取引法第百六十七条第一項に規定する特定株券等若しくは関連株券等に係る買付け等若しくは同項に規定する株券等に係る売付け等について適用し…
重要な事項につき虚偽の記載がある旧金融商品取引法第百七十二条第三項に規定する発行開示書類であって、この法律の施行の際旧金融商品取引法第百七十八条第一項の規定による審判手続開始の決定がされることなくその書類を提出した日から三年を経過しているものについては、新金融商品取引法第百七十八条第七項の規定にかかわらず…
新金融商品取引法第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八項まで又は第十項から第十二項までの規定により決定をしなければならない場合において、同条第十三項の表の上欄に掲げる者が、同表の中欄に掲げる日からさかのぼり五年以内に…
金融商品取引法の一部改正に伴う経過措置
第一条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という。)第二条第三項第一号及び第二号並びに第四項第一号、第二十三条の十三第三項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十七条の三十一の規定は…
附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第三号施行日」という。)が証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行日(同法附則第一条本文に規定する施行日をいう。)から起算して一年を経過する日(以下この条において「特定日」という。)後である場合には…
新金融商品取引法第六十条の六において準用する新金融商品取引法第四十六条の三の規定は、施行日以後に終了する同条第一項に規定する事業年度に係る同項の事業報告書について適用し、当該事業年度の開始日の前日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。次項において同じ。)に係る旧金融商品取引法第六十条の六において…
新金融商品取引法第百七十二条第一項の規定は施行日以後に開始する同項に規定する有価証券の募集若しくは売出し又は新金融商品取引法第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘について…
新金融商品取引法第百七十二条の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後に提出される同条第三項に規定する発行開示書類に基づく同条第一項に規定する募集又は売出しにより有価証券を取得させ、又は売り付ける行為について適用し…
新金融商品取引法第百七十二条の三の規定は、施行日以後に開始する事業年度(同条各項に規定する発行者が新金融商品取引法第五条第一項(新金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する特定有価証券の発行者である場合には、当該特定有価証券に係る新金融商品取引法第二十四条第五項(新金融商品取引法第二十七条におい…
新金融商品取引法第百七十二条の四の規定は、施行日以後に開始する事業年度を記載対象事業年度とする同条第一項に規定する有価証券報告書等、同条第二項に規定する四半期・半期・臨時報告書等又は同条第三項に規定する臨時報告書について適用し…