第百六十七条の二(未公表の重要事実の伝達等の禁止)
Article 167-2Prohibition of Providing Information on Unpublished Material Facts
The corporate insider prescribed in Article 166, paragraph (1) of a listed company, etc. (including the person prescribed in the second sentence of that paragraph) that has come to know a material fact related to business or other matters of the listed company, etc. in a manner prescribed in any of the items of that paragraph must not provide information on the material facts related to business or other matters or recommend the purchase and sale, etc. for the purpose of having other persons gain profits or preventing them from incurring losses by having them make purchase and sale, etc. of regulated securities, etc. of the listed company, etc. before the publication set forth in that paragraph is made with regard to the material facts related to business or other matters.
The person concerned with tender offeror, etc. prescribed in paragraph (1) of the preceding Article (including the person prescribed in the second sentence of that paragraph) related to a tender offeror, etc. that has come to know a fact concerning tender offer, etc. by the tender offeror, etc. in the manner as prescribed in any of the items of that paragraph must not provide information on the fact concerning tender offer, etc. or recommend the purchase, etc. or the sales, etc. for the purpose of having other persons gain profits or preventing them from incurring losses by having them make purchase and sale, etc. of share certificates, etc. related to the tender offer, etc. in cases where the fact is the fact concerning launch of a tender offer, etc. prescribed in that paragraph, or by having them make sales, etc. of share certificates, etc. related to the tender offer, etc. in cases where the fact is the fact concerning suspension of a tender offer, etc. prescribed in that paragraph, before the publication set forth in that paragraph is made with regard to the fact concerning tender offer, etc.
公開買付者等に係る前条第一項に規定する公開買付者等関係者(同項後段に規定する者を含む。)であつて、当該公開買付者等の公開買付け等事実を同項各号に定めるところにより知つたものは、他人に対し、当該公開買付け等事実について同項の公表がされたこととなる前に、同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る株券等に係る買付け等をさせ、又は同項に規定する公開買付け等の中止に関する事実に係る場合にあつては当該公開買付け等に係る株券等に係る売付け等をさせることにより当該他人に利益を得させ、又は当該他人の損失の発生を回避させる目的をもつて、当該公開買付け等事実を伝達し、又は当該買付け等若しくは当該売付け等をすることを勧めてはならない。
会社関係者の禁止行為
次の各号に掲げる者(以下この条において「会社関係者」という。)であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実(当該上場会社等の子会社に係る会社関係者(当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。)については、当該子会社の業務等に関する重要事実であつて、次項第五号から第八号までに規定するものに限る。以下同じ。)…
公開買付者等関係者の禁止行為
次の各号に掲げる者(以下この条において「公開買付者等関係者」という。)であつて、第二十七条の二第一項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの(以下この条において「上場等株券等」という。)の同項に規定する公開買付け(同項本文の規定の適用を受ける場合に限る。…
略称規定第百六十三条第一項・この条及び第百六十四条から第百六十六条まで及び第百六十七条の二第一項の中だけ
…店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者(以下この条から第百六十六条まで及び第百六十七条の二第一項において「上場会社等」という。)の役員(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する…
わかりやすく言うと
社債券、優先出資証券、株券、新株予約権証券、投資証券など(政令で定めるものを除きます)で、金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に当たるものなど、政令で定める有価証券を発行している者のことです。
略称規定第百六十三条第一項・この条及び第百六十四条から第百六十六条まで及び第百七十五条の二、第百六十七条の二第一項及び第百九十七条の二第一項第十四号の中だけ
第二条第一項第五号、第七号、第九号又は第十一号に掲げる有価証券(政令で定めるものを除く。)で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券又は取扱有価証券に該当するものその他の政令で定める有価証券の発行者(以下この条から第百六十六条…
わかりやすく言うと
上場会社等の社債券、株券、投資証券など政令で定める有価証券(特定有価証券)と、それに係るオプションを表示する有価証券など政令で定める有価証券(関連有価証券)を合わせた呼び名です。
略称規定第百六十六条第一項・この条の中だけ
次の各号に掲げる者(以下この条において「会社関係者」という。)であつて、上場会社等に係る業務等に関する重要事実(当該上場会社等の子会社に係る会社関係者(当該上場会社等に係る会社関係者に該当する者を除く。)については、当該子会社の業務等に関…
わかりやすく言うと
上場会社等(親会社や子会社なども含みます)の役員や従業員など、会計帳簿の閲覧などの権利を持つ株主や投資主など、その会社に法令上の権限を持つ人、その会社と契約を結んでいるか交渉中の人など、この条の各号に挙げられた人のことです。
略称規定第百六十六条第一項・この条及び第百六十七条の二第一項、第百七十五条の二第一項及び第百九十七条の二第一項第十四号の中だけ
…合併若しくは分割による承継(合併又は分割により承継させ、又は承継することをいう。)又はデリバティブ取引(以下この条、第百六十七条の二第一項、第百七十五条の二第一項及び第百九十七条の二第一項第十四号において「売買等」という。)をしてはなら…
わかりやすく言うと
上場会社等の株券など特定有価証券等について行う、売買その他の有償の譲渡や譲受け、合併や会社分割による承継、デリバティブ取引のことです。
略称規定第百六十七条第一項・この条の中だけ
次の各号に掲げる者(以下この条において「公開買付者等関係者」という。)であつて、第二十七条の二第一項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの…
わかりやすく言うと
上場等株券等(金融商品取引所に上場されている株券等など)について発行者以外の者が第二十七条の二第一項本文により行う公開買付けやこれに準ずる政令で定める行為と、上場株券等の発行者が自社株について行う公開買付けをまとめた呼び方です。
略称規定第百六十七条第一項・この条及び第百六十七条の二第二項の中だけ
次の各号に掲げる者(以下この条において「公開買付者等関係者」という。)であつて、第二十七条の二第一項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの…
わかりやすく言うと
上場等株券等(金融商品取引所に上場されている株券等など)について発行者以外の者が行う公開買付けやこれに準ずる政令で定める行為、または上場株券等の発行者が自社株について行う公開買付けをする者のことです。
略称規定第百六十七条第一項・この条の中だけ
次の各号に掲げる者(以下この条において「公開買付者等関係者」という。)であつて、第二十七条の二第一項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの…
わかりやすく言うと
公開買付け等をする者(法人なら親会社も含みます)の役員や従業員など、その者の帳簿閲覧などの権利を持つ株主など、その者に法令上の権限を持つ人、その者と契約を結んでいるか交渉中の人、伝達を受けた買付け対象の株券等の発行者(発行者自身の公開買付けを除きます)とその役員等など、各号に挙げられた人のことです。
定義第百六十七条第一項・この条及び第百六十七条の二第二項、第百七十五条の二第二項及び第百九十七条の二第一項第十五号の中だけ
株券等の売付けその他の取引で政令で定めるもの
わかりやすく言うと
公開買付け等の対象となる上場等株券等又は上場株券等を発行する会社の株券や新株予約権付社債券など政令で定める特定株券等と、それに係るオプションを表示する有価証券など政令で定める関連株券等(あわせて株券等)の売付けその他の取引のうち、政令で定めるもののことです。
略称規定第百六十七条第一項・この条及び第百六十七条の二第二項、第百七十五条の二及び第百九十七条の二第一項第十五号の中だけ
次の各号に掲げる者(以下この条において「公開買付者等関係者」という。)であつて、第二十七条の二第一項に規定する株券等で金融商品取引所に上場されているもの、店頭売買有価証券若しくは取扱有価証券に該当するもの(以下この条において「上場等株券等…
わかりやすく言うと
公開買付け等の対象となる株券等の発行者が発行する株券や新株予約権付社債券など政令で定める有価証券(特定株券等)と、それに係るオプションを表示する有価証券など政令で定めるもの(関連株券等)を合わせた呼び名です。
定義第百六十七条第一項・この条及び第百六十七条の二第二項、第百七十五条の二第二項及び第百九十七条の二第一項第十五号の中だけ
特定株券等又は関連株券等(以下この条、次条第二項、第百七十五条の二及び第百九十七条の二第一項第十五号において「株券等」という。)の買付けその他の取引で政令で定めるもの
わかりやすく言うと
公開買付け等の対象となる上場等株券等又は上場株券等を発行する会社の株券や新株予約権付社債券など政令で定める特定株券等と、それに係るオプションを表示する有価証券など政令で定める関連株券等(あわせて株券等)の買付けその他の取引のうち、政令で定めるもののことです。
略称規定第百六十七条第三項・この条及び第百六十七条の二第二項、第百七十五条の二第二項及び第百九十七条の二第一項第十五号の中だけ
公開買付者等関係者(第一項後段に規定する者を含む。以下この項及び第五項において同じ。)から当該公開買付者等関係者が第一項各号に定めるところにより知つた同項に規定する公開買付け等の実施に関する事実又は公開買付け等の中止に関する事実(以下この…
わかりやすく言うと
公開買付者等が公開買付け等を行うと決定したこと、または公表した決定に係る公開買付け等を行わないと決定したこと(第百六十七条第二項)のうち、公開買付者等関係者が第百六十七条第一項各号の立場で知ったものです。投資判断への影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準に当たるものは除きます。