第百五十八条(風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止)
Article 158Prohibition on the Spreading of Rumors, the Use of Fraudulent Means, and Assault and Intimidation
It is prohibited for any person to spread rumors, to use fraudulent means, or to commit assault or use intimidation for the purpose of carrying out a public offering, secondary distribution, purchase and sale or other transaction of securities, or a derivatives transaction, etc. or for the purpose of causing a fluctuation in the market price of a security, etc. (meaning a security, an option, or a financial instrument (other than a security) or financial index that is connected with a derivatives transaction; the same applies in Article 168, paragraph (1), Article 173, paragraph (1) and Article 197, paragraph (2), item (i)).
虚偽の相場の公示等の禁止
何人も、有価証券等の相場を偽つて公示し、又は公示し若しくは頒布する目的をもつて有価証券等の相場を偽つて記載した文書を作成し、若しくは頒布してはならない。
風説の流布等により有価証券等の価格に影響を与えた者に対する課徴金納付命令
第百五十八条の規定に違反して、風説を流布し、又は偽計を用い、当該風説の流布又は偽計(以下この条において「違反行為」という。)により有価証券等の価格に影響を与えた者(以下この条において「違反者」という。)があるときは、内閣総理大臣は、次節に定める手続に従い、当該違反者に対し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ…
財産上の利益を得る目的で、前項第五号の罪を犯して有価証券等の相場を変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しくは安定させ、当該変動させ、又はくぎ付けし、固定し、若しくは安定させた相場により当該有価証券等に係る有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等を行つたとき(当該罪が商品関連市場デリバティブ取引のみに係るもので…
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。
略称規定第二条第一項第十九号
金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第二十一…
わかりやすく言うと
当事者の一方が、自分の意思表示で金融商品の売買などの取引を成立させることができる権利を相手から与えられ、その対価を支払う取引に係る権利のことです。金融商品市場での取引、外国金融商品市場での類似の取引(商品に係るものなどを除きます)、市場によらない取引に係るものを含みます。
定義第二条第三項
新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち、当該取得勧誘が第一項各号に掲げる有価証券又は前項の規定により有価証券とみなされる有価証券表示権利、特定電子記録債権若しくは同項各号に掲げる権利(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)に限る。以下「電子記録移転権利」という。)(次項及び第六項、第二条の三第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第一項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第一号及び第二号に掲げる場合、当該取得勧誘が前項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(電子記録移転権利を除く。次項、第二条の三第四項及び第五項並びに第二十三条の十三第四項において「第二項有価証券」という。)に係るものである場合にあつては第三号に掲げる場合に該当するもの
わかりやすく言うと
新しく発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するとして内閣府令で定める行為を含みます)のうち、多数の者を相手とする場合など、有価証券の種類に応じて法律と政令が定める場合に当たるものです。当たらないものは有価証券の私募といいます。
定義第二条第二十四項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
有価証券、預金契約に基づく債権など政令で定める権利、通貨、暗号等資産、政令で定める商品、価格の変動が著しく投資者保護が必要な資産として政令で定めるもの、及び金融商品取引所が条件を標準化して設定した標準物のことです。
定義第二条第二十五項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
金融商品の価格や利率等(通貨と商品の利率等を除きます)、気象庁などが発表する気象観測の数値、変動に影響を与えることが不可能か著しく困難で事業活動に重大な影響を与える指標や社会経済の統計の数値のうち政令で定めるもの(一部の商品指数を除きます)、そしてこれらから算出した数値のことです。
略称規定第三十三条第三項
第二十九条の規定は、金融機関が、次に掲げる行為(以下「デリバティブ取引等」という。)のうち第二十八条第八項第三号から第六号までに掲げるもの(以下「有価証券関連デリバティブ取引等」という。)以外のものを業として行う場合…
わかりやすく言うと
市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引と、これらの取引の媒介、取次ぎ、代理や、取引の委託の媒介などをまとめた呼び名です(第三十三条第三項各号)。
定義第百五十八条第一項・この規定及び第百六十八条第一項、第百七十三条第一項及び第百九十七条第二項第一号の中だけ
有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品(有価証券を除く。)若しくは金融指標