第十七条(虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠償責任)
Article 17Compensatory Liability of a Person Using a Prospectus Containing a False Statement
A person that, in a public offering or secondary distribution of securities that is subject to the main clause of Article 4, paragraph (1), the main clause of Article 4, paragraph (2) or the main clause of Article 4, paragraph (3) or of securities for which disclosure has already been made, causes securities to be acquired while using a prospectus referred to in Article 13, paragraph (1) that contains a false statement regarding a material particular, lacks a statement of a material particular that is required to be stated, or lacks a statement of material fact that is necessary to prevent it from being misleading, or while using materials that contain a false or misleading representation about a material particular, or that lack a representation of material fact that is necessary to prevent them from being misleading, is liable to compensate for damage sustained by a person that acquires the securities without knowing that the statement is false or has been omitted, that the representation is false or misleading, or that a representation has been omitted; provided, however, that this does not apply if the person that would be liable to compensate proves it did not know, and in the exercise of reasonable care could not have known, that the statement was false or had been omitted, or that the representation was false or misleading.
第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しについて、重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の記載が欠けている第十三条第一項の目論見書又は重要な事項について虚偽の表示若しくは誤解を生ずるような表示があり、若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の表示が欠けている資料を使用して有価証券を取得させた者は、記載が虚偽であり、若しくは欠けていること又は表示が虚偽であり、若しくは誤解を生ずるような表示であり、若しくは表示が欠けていることを知らないで当該有価証券を取得した者が受けた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、賠償の責めに任ずべき者が、記載が虚偽であり、若しくは欠けていること又は表示が虚偽であり、若しくは誤解を生ずるような表示であることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書等の使用禁止
その募集又は売出し(適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)を含む。以下この条並びに第十五条第二項から第四項まで及び第六項において同じ。)につき第四条第一項本文…
募集又は売出しの届出
有価証券の募集(特定組織再編成発行手続を含む。第十三条及び第十五条第二項から第六項までを除き、以下この章及び次章において同じ。)又は有価証券の売出し(次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除き、特定組織再編成交付手続を含む。以下この項におい…
募集又は売出しの届出
その有価証券発行勧誘等(取得勧誘及び組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)又は有価証券交付勧誘等(売付け勧誘等及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券(第二号に掲げる場合にあつては第二条第三項第一号の規定により多数の者から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限り、…
募集又は売出しの届出
次の各号のいずれかに該当する有価証券(第二十四条第一項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。)の有価証券交付勧誘等で…
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
国債証券、地方債証券、社債券、株券、新株予約権証券、投資信託の受益証券、投資証券、抵当証券、内閣府令で定める約束手形、これらの性質を持つ外国の証券、オプションを表示する証券、預託証券など、第二条第一項の各号に並べられた証券や証書のことです。政令で定めるものも含みます。
定義第二条第十項・法令全体に適用
有価証券の募集若しくは売出し、第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)又は同条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(有価証券の売出しに該当するものを除く。)のために当該有価証券の発行者の事業その他の事項に関する説明を記載する文書であつて、相手方に交付し、又は相手方からの交付の請求があつた場合に交付するもの
わかりやすく言うと
有価証券の募集・売出しや、第四条第二項・第三項の一般勧誘(適格機関投資家が取得した有価証券を適格機関投資家以外の者に勧誘することなど)のために、発行者の事業その他の事項の説明を記載し、相手方に交付し、又は請求があれば交付する文書です。
略称規定第十三条第一項・この章の中だけ
開示が行われている場合(同条第七項に規定する開示が行われている場合をいう。以下この章において同じ。)における有価証券の売出し(その売出価額の総額が一億円未満であるものその他内閣府令で定めるものを除く。)に係る有価証券(以下この章において「…
わかりやすく言うと
すでに開示が行われている場合(その有価証券の以前の募集や売出しなどについての届出が効力を生じている場合など。第四条第七項)に行われる有価証券の売出しの対象となる有価証券のことです。売出価額の総額が一億円未満のものなど、内閣府令で定める売出しのものは除きます。