The Prime Minister must make a tender offer statement (including any amended statement in connection with it; the same applies in paragraph (1) of the following Article), written tender offer withdrawal notice, tender offer report, target company's position statement, and tender offeror's answer (including any amended report in connection with them; the same applies in paragraph (1) of the following Article) available for public inspection, pursuant to the provisions of Cabinet Office Order, during the period from the day that the Prime Minister accepts them to the day on which five years have elapsed since the day following the last day of the tender offer period in the relevant tender offer.
Pursuant to the provisions of Cabinet Office Order, a person that has submitted a document prescribed in the preceding paragraph (hereinafter referred to as a " document for public inspection" in this Article) (such a person is hereinafter referred to as the "submitter" in this Article) must keep a copy of that document for public inspection at its head office or principal office and make it available for public inspection during the period that the Prime Minister makes that public document available for public inspection pursuant to the preceding paragraph.
Pursuant to the provisions of Cabinet Office Order, financial instruments exchanges and the authorized financial instruments firms associations specified by Cabinet Order must keep copies of the documents for public inspection that have been sent pursuant to Article 27-3, paragraph (4) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-8, paragraph (6), Article 27-11, paragraph (4) and paragraph (3) of the preceding Article), Article 27-10, paragraph (9) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-10, paragraph (10)), and Article 27-10, paragraph (13) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-10, paragraph (14)) at their offices and make them available for public inspection during the period that the Prime Minister makes those documents available for public inspection pursuant to the provisions of paragraph (1).
金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会は、内閣総理大臣が第一項の規定により縦覧書類を公衆の縦覧に供している間は、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項、第二十七条の十一第四項及び前条第三項において準用する場合を含む。)並びに第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第十三項(同条第十四項において準用する場合を含む。)の規定により送付された当該縦覧書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
Beyond what is provided for in the preceding three paragraphs, the necessary matters relevant to the public inspection referred to in paragraph (1) are specified by Cabinet Office Order.
Notwithstanding the provisions of paragraph (1), if the Prime Minister issues any of the following dispositions, the Prime Minister may decide not to make all or part of the documents for public inspection that are connected with the disposition available for public inspection:
an order to submit an amended statement under the provisions of Article 27-8, paragraph (3) or (4);
第二十七条の八第三項又は第四項の規定による訂正届出書の提出命令
an order to submit an amended report under Article 27-8, paragraph (3) or (4) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 27-10, paragraph (8) or (12), or paragraph (3) of the preceding Article.
第二十七条の十第八項若しくは第十二項又は前条第三項において準用する第二十七条の八第三項又は第四項の規定による訂正報告書の提出命令
In a case referred to in the preceding paragraph, the Prime Minister is to notify the submitter that makes the copies of the documents for public inspection available for public inspection pursuant to paragraph (2), as well as the financial instruments exchanges or the authorized financial instruments firms associations specified by Cabinet Order which are referred to in paragraph (3), which make copies of the documents for public inspection available for public inspection pursuant to the provisions of paragraph (3), that the Prime Minister has decided that all or part of the documents for public inspection will not be made available for public inspection.
If a submitter or a financial instruments exchange or authorized financial instruments firms association has been notified by the Prime Minister pursuant to the provisions of the preceding paragraph, the provisions of paragraphs (2) and (3) do not apply after that time to the copies of the documents for public inspection to which the notice concerns.
公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出
前項の規定は、第八項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定により訂正報告書が提出された場合について準用する。
公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出
第二十七条の八第一項から第五項まで(第三項第二号及び第三号を除く。)の規定は、対質問回答報告書について準用する。この場合において、同条第一項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、同条第二項中「買付条件等の変更」とあるのは「回答内容の変更」と、「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と…
公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出
公開買付者が対質問回答報告書を提出したときは、直ちに当該対質問回答報告書の写しを当該対象者(当該対質問回答報告書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書を提出している者がある場合には、当該提出している者を含む。)に送付するとともに…
公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出
前項の規定は、第十二項において準用する第二十七条の八第一項から第四項までの規定により訂正報告書が提出された場合について準用する。
公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出
第二十七条の八第一項から第五項まで(第三項第二号及び第三号を除く。)の規定は、意見表明報告書について準用する。この場合において、同条第一項中「訂正届出書」とあるのは「訂正報告書」と、「公開買付者」とあるのは「第二十七条の十第一項に規定する対象者」と…
公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出
公開買付けに係る対象者が意見表明報告書を提出したときは、直ちに当該意見表明報告書の写しを当該公開買付けに係る公開買付者(当該意見表明報告書を提出した日において、当該公開買付者以外の者で既に当該対象者である発行者の株券等に係る公開買付届出書を提出している者がある場合には、当該提出している者を含む。)に送付するとともに…
公開買付者による公開買付けの撤回及び契約の解除
第二十七条の三第四項の規定は、公開買付撤回届出書について準用する。この場合において、同項中「発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)」とあるのは、「発行者」と読み替えるものとする。
公開買付けに係る応募株券等の数等の公告等及び公開買付報告書等の提出
第二十七条の三第四項並びに第二十七条の八第一項から第六項までの規定は、公開買付報告書について準用する。この場合において、第二十七条の三第四項中「発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)」とあるのは「発行者…
公開買付届出書等の公衆縦覧
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次条第一項において同じ。)及び公開買付撤回届出書並びに公開買付報告書、意見表明報告書及び対質問回答報告書(これらの訂正報告書を含む。次条第一項において同じ。)を…
公開買付届出書等の公衆縦覧
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、公開買付届出書(その訂正届出書を含む。次条第一項において同じ。)及び公開買付撤回届出書並びに公開買付報告書、意見表明報告書及び対質問回答報告書(これらの訂正報告書を含む。次条第一項において同じ。)を…
公開買付届出書等の公衆縦覧
前項に規定する書類(以下この条において「縦覧書類」という。)を提出した者(以下この条において「提出者」という。)は、内閣総理大臣が同項の規定により当該縦覧書類を公衆の縦覧に供している間は、当該縦覧書類の写しを、内閣府令で定めるところにより、その者の本店又は主たる事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
公開買付届出書等の公衆縦覧
金融商品取引所及び政令で定める認可金融商品取引業協会は、内閣総理大臣が第一項の規定により縦覧書類を公衆の縦覧に供している間は、第二十七条の三第四項(第二十七条の八第六項、第二十七条の十一第四項及び前条第三項において準用する場合を含む。)並びに第二十七条の十第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)及び第十三項(…
公開買付届出書等の公衆縦覧
内閣総理大臣は、次のいずれかに掲げる処分をするときは、第一項の規定にかかわらず、当該処分に係る縦覧書類について、その全部又は一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。
公開買付届出書等の公衆縦覧
前項の場合において、内閣総理大臣は、第二項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する提出者及び第三項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、当該縦覧書類の全部又は一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。
公開買付届出書等の真実性の認定等の禁止
何人も、公開買付届出書、公開買付撤回届出書、公開買付報告書、意見表明報告書又は対質問回答報告書の受理があつたことをもつて、内閣総理大臣が当該受理に係るこれらの書類の記載が真実かつ正確であり、又はこれらの書類のうちに重要な事項の記載が欠けていないことを認定したものとみなすことができない。
公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出
公開買付者は、当該公開買付届出書を提出した後、直ちに当該公開買付届出書の写しを当該公開買付けに係る株券等の発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに…
公開買付届出書の訂正届出書の提出
内閣総理大臣は、次に掲げる事実が明らかであると認めるときは、公開買付届出書を提出した公開買付者に対し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。
公開買付届出書の訂正届出書の提出
内閣総理大臣は、前項の規定による場合を除き、次に掲げる事実を発見した場合には、当該公開買付届出書を提出した公開買付者に対し、期限を指定して訂正届出書の提出を命ずることができる。この場合においては、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
定義第二条第十三項・法令全体に適用
第四章第一節第一款の規定に基づいて設立された者
わかりやすく言うと
認可金融商品取引業協会のことで、金融商品取引業者が内閣総理大臣の認可を受けて設立する協会です(第二条第十三項、第六十七条の二)。
定義第二条第十六項・法令全体に適用
第八十条第一項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社
わかりやすく言うと
内閣総理大臣の免許(第八十条第一項)を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社のことです。金融商品市場とは、有価証券の売買や市場デリバティブ取引を行う市場です。
略称規定第二十七条の三第一項・この節の中だけ
前条第一項本文の規定により同項に規定する公開買付け(以下この節において「公開買付け」という。)によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格…
わかりやすく言うと
株券等の発行者以外の者が行う一定の買付けについて、第二十七条の二第一項が求める公開買付けのことです。不特定多数の人に向けて公告で株券等の買付けの申込みや売付けの申込みの勧誘をし、取引所金融商品市場の外で株券等を買い付ける方法です。
略称規定第二十七条の三第二項・この節及び第百九十七条第一項第三号及び第百九十七条の二第一項第五号の中だけ
…内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付書類(以下この節並びに第百九十七条第一項第三号及び第百九十七条の二第一項第五号において「公開買付届出書」という。)を内閣…
わかりやすく言うと
公開買付けを始める公告をした者が、その日に内閣総理大臣に出す書類と添付書類のことです。買付けの価格・数・期間・決済・条件、公開買付けによらずに買い付ける契約があればその内容、公開買付けの目的などを書きます。
定義第二十七条の五第一項・この節の中だけ
公開買付開始公告を行つた日から公開買付けによる買付け等の期間の末日までをいい、当該期間を延長した場合には、延長した期間を含む
わかりやすく言うと
公開買付開始公告をした日から、公開買付けで買い付ける期間の最終日までの期間のことで、その期間を延長したときは延長した分も含みます。
略称規定第二十七条の十第一項
…内閣府令で定めるところにより、公開買付開始公告が行われた日から政令で定める期間内に、当該公開買付けに関する意見その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下「意見表明報告書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
わかりやすく言うと
公開買付けの対象となる株券等の発行者(対象者)が、公開買付開始公告の日から政令で定める期間内に内閣総理大臣に出す書類で、その公開買付けについての意見など内閣府令で定める事項を書いたもののことです(第二十七条の十第一項)。
略称規定第二十七条の十第十一項
…当該送付を受けた日から政令で定める期間内に、内閣府令で定めるところにより、当該質問に対する回答(当該質問に対して回答する必要がないと認めた場合には、その理由)その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下「対質問回答報告書」という。)…
わかりやすく言うと
公開買付けの対象者が意見表明報告書に公開買付者への質問を書いたときに、その写しを受け取った公開買付者が、受け取った日から政令で定める期間内に内閣総理大臣に出す書類で、質問への回答(回答の必要がないと考えるときはその理由)などを書いたもののことです。
略称規定第二十七条の十一第三項・この節及び第百九十七条及び第百九十七条の二の中だけ
…内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、前項に規定する公告の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第百九十七条及び第百九十七条の二において「公開買付撤回届出書」という。)を内閣総理大臣に提出…
わかりやすく言うと
公開買付者が公開買付けの撤回等をする旨とその理由などを公告または公表した日に、その公告の内容など内閣府令で定める事項を書いて内閣総理大臣に出す書類のことです(第二十七条の十一第二項・第三項)。
略称規定第二十七条の十三第二項・この節及び第百九十七条第一項第三号及び第百九十七条の二第一項第五号の中だけ
…内閣府令で定めるところにより、当該公告又は公表を行つた日に、当該公告又は公表の内容その他の内閣府令で定める事項を記載した書類(以下この節並びに第百九十七条第一項第三号及び第百九十七条の二第一項第五号において「公開買付報告書」という。)を…
わかりやすく言うと
公開買付者が、公開買付期間の末日の翌日に応募のあった株券等の数などを公告または公表した日に、その内容など内閣府令で定める事項を書いて内閣総理大臣に出す書類のことです。
略称規定第二十七条の十四第二項・この条の中だけ
前項に規定する書類(以下この条において「縦覧書類」という。)を提出した者(以下この条において「提出者」という。)は、内閣総理大臣が同項の規定により当該縦覧書類を公衆の縦覧に供している間は、当該縦覧書類の写しを、内閣府令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
公開買付届出書、公開買付報告書、意見表明報告書など、内閣総理大臣が公衆の縦覧に供する公開買付けの書類(縦覧書類)を提出した者のことです。
略称規定第二十七条の十四第二項・この条の中だけ
前項に規定する書類(以下この条において「縦覧書類」という。)を提出した者(以下この条において「提出者」という。)は、内閣総理大臣が同項の規定により当該縦覧書類を公衆の縦覧に供している間は、当該縦覧書類の写しを、内閣府令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
内閣総理大臣が公衆の縦覧に供する、公開買付届出書、公開買付撤回届出書、公開買付報告書、意見表明報告書及び対質問回答報告書と、それらの訂正書類のことです。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。