検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百五十八条(株主に対する通知等)

株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

前後の条文と読む