A tender offeror may not make any of the following changes to the terms of purchase, etc.:
the lowering of the purchase, etc. price (excluding what is implemented if the public notice of the commencement of the tender offer and the tender offer statement states, as one of the terms of purchase, etc., that the purchase, etc. price may be lowered according to the standards specified by Cabinet Office Order if the target company (meaning a target company provided for in Article 27-10, paragraph (1)) conducts a share split or performs any other act specified by Cabinet Order during the tender offer period);
reduction of the number of share certificates, etc. sought for purchase;
買付予定の株券等の数の減少
shortening of the purchase, etc. period; or
買付け等の期間の短縮
any other changes in the terms of purchase, etc. specified by Cabinet Order.
その他政令で定める買付条件等の変更
A tender offeror may make any change to the terms of purchase, etc. other than one that is specified in the items of the preceding paragraph. In this, a tender offeror seeking to make such a change must issue public notice of the details of the change to the terms of purchase, etc. (excluding an extension of the purchase, etc. period, if it is extended pursuant to Article 27-10, paragraph (3)) and other particulars specified by Cabinet Office Order during the tender offer period, pursuant to the provisions of Cabinet Order.
If it is difficult for a tender offeror to issue the public notice under the preceding paragraph by the last day of the tender offer period, the tender offeror must publicly announce the details and the particulars specified in the preceding paragraph pursuant to the provisions of Cabinet Office Order, and issue a public notice based on the rules provided for in the preceding paragraph immediately after that.
公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出
公開買付けに係る株券等の発行者(以下この節及び第二十七条の三十の十一第四項において「対象者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、公開買付開始公告が行われた日から政令で定める期間内に…
公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出
前項の規定により意見表明報告書に同項第二号に掲げる請求をする旨の記載があり、かつ、第二十七条の十四第一項の規定により内閣総理大臣が当該意見表明報告書を公衆の縦覧に供したときは、公開買付者は、買付け等の期間を政令で定める期間に延長しなければならない。
公開買付けに係る買付条件等の変更
公開買付者は、前項各号に規定するもの以外の買付条件等の変更を行うことができる。この場合において、当該変更を行おうとする公開買付者は、公開買付期間中に、政令で定めるところにより、買付条件等の変更の内容(第二十七条の十第三項の規定により買付け等の期間が延長された場合における当該買付け等の期間の延長を除く。)その他内閣府令…
定義第二十七条の二第一項・この節の中だけ
株券等の買付けその他の有償の譲受けをいい、これに類するものとして政令で定めるものを含む
わかりやすく言うと
株券や新株予約権付社債券など政令で定める有価証券(株券等)の買付けその他の有償の譲受けのことで、これに類するものとして政令で定めるものも含みます。
定義第二十七条の三第一項・この節の中だけ
株券については株式の数を、その他のものについては内閣府令で定める数
わかりやすく言うと
公開買付けで買い付ける予定の株券等の数のことで、株券については株式の数、その他のものについては内閣府令で定める数で表します。公開買付けの公告に載せる事項の一つです。
略称規定第二十七条の三第二項・この節及び第百九十七条第一項第三号及び第百九十七条の二第一項第五号の中だけ
…内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付書類(以下この節並びに第百九十七条第一項第三号及び第百九十七条の二第一項第五号において「公開買付届出書」という。)を内閣…
わかりやすく言うと
公開買付けを始める公告をした者が、その日に内閣総理大臣に出す書類と添付書類のことです。買付けの価格・数・期間・決済・条件、公開買付けによらずに買い付ける契約があればその内容、公開買付けの目的などを書きます。
略称規定第二十七条の三第二項・この節の中だけ
前項の規定による公告(以下この節において「公開買付開始公告」という。)を行つた者(以下この節において「公開買付者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に…
わかりやすく言うと
公開買付けを始めるときにしなければならない公告(公開買付開始公告)をした者のことです。この公告には、公開買付けの目的、買付けの価格、買付予定の株券等の数、買付けの期間などを載せます(第二十七条の三第一項)。
略称規定第二十七条の三第二項・この節の中だけ
前項の規定による公告(以下この節において「公開買付開始公告」という。)を行つた者(以下この節において「公開買付者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に…
わかりやすく言うと
公開買付けで株券等を買い付ける者が、公開買付けの目的、買付けの価格、買付予定の株券等の数、買付けの期間など内閣府令で定める事項を知らせるためにしなければならない公告のことです(第二十七条の三第一項)。
略称規定第二十七条の三第二項第一号・この節の中だけ
買付け等の価格、買付予定の株券等の数、買付け等の期間(前項後段の規定により公告において明示した内容を含む。)、買付け等に係る受渡しその他の決済及び公開買付者が買付け等に付した条件(以下この節において「買付条件等」という。)
わかりやすく言うと
公開買付けの買付け等の価格、買付予定の株券等の数、買付け等の期間(延長されることがある旨として公告で示した内容を含みます)、受渡しその他の決済、及び公開買付者が買付け等に付けた条件をまとめた呼び名です。
定義第二十七条の五第一項・この節の中だけ
公開買付開始公告を行つた日から公開買付けによる買付け等の期間の末日までをいい、当該期間を延長した場合には、延長した期間を含む
わかりやすく言うと
公開買付開始公告をした日から、公開買付けで買い付ける期間の最終日までの期間のことで、その期間を延長したときは延長した分も含みます。
略称規定第二十七条の十第一項・この節及び第二十七条の三十の十一第四項の中だけ
公開買付けに係る株券等の発行者(以下この節及び第二十七条の三十の十一第四項において「対象者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、公開買付開始公告が行われた日から政令で定める期間内に…
わかりやすく言うと
公開買付けの対象となる株券等の発行者のことです。公開買付開始公告の日から政令で定める期間内に、公開買付けについての意見など内閣府令で定める事項を書いた意見表明報告書を、内閣総理大臣に提出しなければなりません。